建設業者に関係する建設業法等の法令に関する情報を紹介

  1. 条文解説
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建設業法第30条「不正事実の申告」解説

建設業法第30条は、利害関係人に対して「建設業者(建設業許可業者)」や「許可を受けないで建設業を営む者」の不正事実の申告権を認めた規定です。

(不正事実の申告)
第三十条 建設業者に第二十八条第一項各号の一に該当する事実があるときは、その利害関係人は、当該建設業者が許可を受けた国土交通大臣若しくは都道府県知事又は営業としてその建設工事の行われる区域を管轄する都道府県知事に対し、その事実を申告し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。
2 第三条第一項の許可を受けないで建設業を営む者に第二十八条第二項各号の一に該当する事実があるときは、その利害関係人は、当該建設業を営む者が当該建設工事を施工している地を管轄する都道府県知事に対し、その事実を申告し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。

利害関係人

法律上の利害関係人のことで、特定の事情の有無によって権利義務の得喪又は実行に影響を受ける者をいいます。具体的には注文者、下請負人、祖雑工事のため危害を被った第三者等が該当します。

第1項

建設業者(建設業許可業者)に第28条第1項各号の一に該当する事実がある場合で、この場合は当該建設業者が許可を受けた許可行政庁である国土交通大臣若しくは都道府県知事又は建設工事の現場を管轄する都道府県知事に対して申告をすることとなります。
建設業法第28条(指示及び営業の停止)についてはこちらの記事をご覧ください。https://gyousei-meinan-kensetsu.com/903/%e6%9d%a1%e6%96%87%e8%a7%a3%e8%aa%ac/

第2項

第2項は、建設業許可を受けないで建設業を営む者に第28条第2項各号の一に該当する事実がある場合で、この場合は許可行政庁がないため、建設工事の現場を管轄する都道府県知事に対して申告をすることとなります。

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