建設業者に関係する建設業法等の法令に関する情報を紹介

  1. 条文解説
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建設業法第55条「罰則」解説

条文の確認

第五十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
一 第十二条(第十七条において準用する場合を含む。)の規定による届出を怠つた者
二 正当な理由がなくて第二十五条の十三第三項の規定による出頭の要求に応じなかつた者
三 第四十条の規定による標識を掲げない者
四 第四十条の二の規定に違反した者
五 第四十条の三の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿若しくは図書を保存しなかつた者

この規定は、建設業者等が行った比較的軽微な違反行為に対する秩序罰です。

第12条の規定による届出

廃業等の届出のことです。

第25条の13第3項の規定による出頭の要求

調停において、審査会が必要があると認めるときに行う当事者への出頭の要求のことです。
調停とは、紛争の解決のため、対立する両当事者に話し合いの機会を与え、事件解決のための努力を行わせ、調停案を示して和解契約を締結させようとする制度のことです。

第40条の規定による標識

建設業者が店舗や建設工事現場に掲げることが義務付けられている建設業の許可票のことです。

第40条の2の規定

建設業を営む者が、その営業に際し、許可を受けていない建設業に関し、あたかも許可を受けているような表示をすることを禁止する規定です。

第40条の3の規定

建設業者が営業所ごとに備えなければならないとされている帳簿に関する規定です。

 

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