建設業者に関係する建設業法等の法令に関する情報を紹介

  1. 条文解説
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建設業法第3条「建設業の許可」解説Part2

条文の確認

(建設業の許可)
第三条 ~中略~
3 第一項の許可は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
4 前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
5 前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
6 第一項第一号に掲げる者に係る同項の許可(第三項の許可の更新を含む。以下「一般建設業の許可」という。)を受けた者が、当該許可に係る建設業について、第一項第二号に掲げる者に係る同項の許可(第三項の許可の更新を含む。以下「特定建設業の許可」という。)を受けたときは、その者に対する当該建設業に係る一般建設業の許可は、その効力を失う。

建設業許可の有効期間

建設業許可の有効期間は5年間で、5年毎に許可の更新を受けなければ効力を失うこととされています。
許可の更新を受けるためには、有効期間の満了する日前30日前までに更新に係る許可申請書を提出する必要があります。手続きや許可の基準(要件)は新規の許可申請とほとんど同じです。
なお、従前の許可の有効期限までに更新の申請に対する許可又は不許可の処分がされないときは、従前の許可はそのまま効力を有するとされています。つまり、更新の申請がされていれば、従前の許可の有効期限を越えていても、無許可営業とはならず、適法に営業することができるということです。その場合でも、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期限の翌日から起算されることとなります。

特定建設業許可と一般建設業許可の関係

建設業許可を取得するときには、業種ごとに特定建設業か一般建設業かを選んで許可を取得することができます。しかしながら、1つの業種について、特定建設業許可と一般建設業許可を重複して受けることはできません。つまり、ある業種について一般建設業許可を受けた者が、その業種について特定建設業許可を受けたときは、一般建設業許可は効力を失うこととなります。

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