条文の確認
(許可換えの場合における従前の許可の効力)
第九条
許可に係る建設業者が許可を受けた後次の各号の一に該当して引き続き許可を受けた建設業を営もうとする場合において、第三条第一項の規定により国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けたときは、その者に係る従前の国土交通大臣又は都道府県知事の許可は、その効力を失う。
一 国土交通大臣の許可を受けた者が一の都道府県の区域内にのみ営業所を有することとなつたとき。
二 都道府県知事の許可を受けた者が当該都道府県の区域内における営業所を廃止して、他の一の都道府県の区域内に営業所を設置することとなつたとき。
三 都道府県知事の許可を受けた者が二以上の都道府県の区域内に営業所を有することとなつたとき。
2 第三条第四項の規定は建設業者が前項各号の一に該当して引き続き許可を受けた建設業を営もうとする場合において第五条の規定による申請があつたときについて、第六条第二項の規定はその申請をする者について準用する。
許可換えとは?
まず、許可換えの手続きとはどのようなものがあるのでしょうか。
(1)国土交通大臣許可を受けた業者であって、建設業を営む営業所が1つの都道府県にしかなくなってしまった場合、知事許可にしなければなりません。(第一項)
(2)逆に、知事許可を受けた業者が建設業を営む営業所を増設し2つ以上の都道府県に営業所を設置することとなった場合には、国土交通大臣許可にしなければなりません。(第三項)
(3)知事許可を受けている業者が、建設業を営む営業所を他の都道府県に移転した場合、移転先の都道府県知事許可にしなければなりません。(第二項)
現在の許可の効力・期限
許可換えの申請の場合、現在の許可は新たな許可を受けるまで有効となります。
また、許可換えの申請中に現在の許可期限を迎えた場合の取り扱いは、更新の申請と同様に、申請が受付けられておりその申請の処分(許可、不許可、取り消し等)が期限内にされない場合には、処分が出るまで現在の許可が有効となります。
許可換えの申請のタイミング
許可換えの申請は、これから新たに営業所を設けて営業しようとするときに行うものです。
そのため、変更届とは異なり、「事前」の申請が必要です。また、申請の審査には時間を要します。
行政書士法人名南経営について
行政書士法人名南経営は、建設業許可手続きだけでなく、スポットでの相談対応、従業員・協力会社向けの建設業法令研修や、模擬立入検査、コンプライアンス体制構築コンサルティングまで対応しております。MicrosoftTeamsを利用したWEB面談も可能です。お気軽にご相談ください。

行政書士法人名南経営(愛知県名古屋市)の所属行政書士。建設業許可担当。高度な法的知識、行政との綿密な調整が求められる一般的に難易度の高いと言われる許認可申請の対応を得意としている。建設業者からの信頼も厚く、建設業者の顧問や、建設業者の社内研修も多数対応している。