建設業者に関係する建設業法等の法令に関する情報を紹介

  1. 条文解説
  2. 1287 view

建設業法第17条の3「相続」解説

記事更新日:2020年10月1日
本記事は2020年10月1日に施行された改正建設業法に関する規定の解説です。

条文の確認

(相続)
第十七条の三 建設業者が死亡した場合において、当該建設業者(以下この条におい「被相続人」という。)の相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により被相続人の営んでいた建設業の全部を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この条において単に「相続人」という。)が被相続人の営んでいた建設業の全部を引き続き営もうとするとき(被相続人が一般建設業の許可を受けていた場合にあつては相続人が当該一般建設業の許可に係る建設業と同一の種類の建設業に係る特定建設業の許可を、被相続人が特定建設業の許可を受けていた場合にあつては相続人が当該特定建設業の許可に係る建設業と同一の種類の建設業に係る一般建設業の許可を受けている場合を除く。)は、その相続人は、国土交通省令で定めるところにより、被相続人の死亡後三十日以内に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者に申請して、その認可を受けなければならない。
一 被相続人が国土交通大臣の許可を受けていたとき国土交通大臣
二 被相続人が都道府県知事の許可を受けていたとき当該都道府県知事。ただし、次のいずれかに該当するときは、国土交通大臣とする。
イ 相続人が国土交通大臣の許可を受けているとき。
ロ 相続人が当該都道府県知事以外の都道府県知事の許可を受けているとき。
2 相続人が前項の認可の申請をしたときは、被相続人の死亡の日からその認可を受ける日又はその認可をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした建設業の許可は、その相続人に対してしたものとみなす。
3 第七条及び第八条の規定又は同条及び第十五条の規定は一般建設業の許可を受けていた被相続人又は特定建設業の許可を受けていた被相続人に係る第一項の認可について、前条第五項の規定は第一項の認可をしようとする承継に係る建設業の許可又は相続人が受けている建設業の許可について、それぞれ準用する。
4 第一項の認可を受けた相続人は、被相続人のこの法律の規定による建設業者としての地位を承継する。
5 前条第六項及び第七項の規定は、前項の規定により被相続人の建設業者としての地位を承継した相続人について準用する。

個人事業主も事業承継可能に!

令和2年10月1日に改正建設業法が施行し、「建設業許可の地位の承継」の規定ができます。法人については、前回のブログ「建設業法第17条の2「事業承継」解説」をご確認ください。
今回は、建設業者が個人事業主の場合です。これまでは、「承継」という規定が建設業法に無いため、建設業許可を持っている個人事業主は本人が死亡した場合、建設業は廃業となり許可も消滅することになっていました。改正建設業法では、「建設業許可の相続」が可能となります。一代限りではなく、事業を持続できるように法整備がされました。

承継のための手続き

相続はいつ発生するかわかりません。そのため手続き自体は事実の発生後となります。
建設業許可の相続人が「相続の認可申請」を行います。この手続きは、被相続人が死亡後30日以内に行う必要があります(申請の受理まで完了していること。)。

相続の認可申請が受理されていれば、認可申請の処分があるまで相続人は被相続人の建設業許可を受けたものとして扱います。そのため、許可が途切れることがありません。

 

行政書士法人名南経営は、建設業許可手続きだけでなく、スポットでの相談対応、従業員・協力会社向けの建設業法令研修や、模擬立入検査、コンプライアンス体制構築コンサルティングまで対応しております。MicrosoftTeamsを利用したWEB面談も可能です。お気軽にご相談ください。

    建設業者向けの最新情報やセミナーのご案内をメールマガジンとして週に1回無料配信しています。またパンフレットやブログ記事を閲覧するためのパスワードもメルマガでご確認いただけます。配信をご希望の方はフォームにてお申込みください。
     

    個人情報保護方針はこちら

    条文解説の最近記事

    1. 保護中: 「帳簿」の参考書式

    2. 建設業法第55条「罰則」解説

    3. 建設業法第50条、第52条、第53条「罰則」解説

    4. 建設業法第47条「罰則」解説

    5. 建設業法第45条、第46条「罰則」解説

    関連記事

    メルマガ登録

      建設業者向けの最新情報やセミナーのご案内をメールマガジンとして週に1回無料配信しています。またパンフレットやブログ記事を閲覧するためのパスワードもメルマガでご確認いただけます。配信をご希望の方はフォームにてお申込みください。
       

      個人情報保護方針はこちら