建設業者に関係する建設業法等の法令に関する情報を紹介

  1. 条文解説
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建設業法第27条の24及び25「経営状況分析」解説

条文の確認

(経営状況分析)
第二十七条の二十四 前条第二項第一号に掲げる事項の分析(以下「経営状況分析」という。)については、第二十七条の三十一及び第二十七条の三十二において準用する第二十六条の五の規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録経営状況分析機関」という。)が行うものとする。
2 経営状況分析の申請は、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を登録経営状況分析機関に提出してしなければならない。
3 前項の申請書には、経営状況分析に必要な事実を証する書類として国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。
4 登録経営状況分析機関は、経営状況分析のため必要があると認めるときは、経営状況分析の申請をした建設業者に報告又は資料の提出を求めることができる。

(経営状況分析の結果の通知)
第二十七条の二十五 登録経営状況分析機関は、経営状況分析を行つたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該経営状況分析の申請をした建設業者に対して、当該経営状況分析の結果に係る数値を通知しなければならない。

経営状況分析とは

経営状況分析は、登録経営状況分析機関が行うものです。この機関は、国土交通大臣の登録を受けた機関であって、経営状況分析はこの登録を受けた機関しか行うことができません。(2020年6月現在、10の登録機関があります。)
経営状況分析は、経営事項審査の審査項目の1つになっています。そのため経営事項審査を受ける場合には、必ず事前に経営状況分析を行っていないといけません。
経営状況分析が審査する内容は、「事業年度の経営状況」になります。売上高経常利益率など8項目を審査します(後述)。審査を行う事業年度の財務諸表を用いて審査を行うため、(まずありえないですが)財務諸表の数字がまったく同じであれば、会社が別々であっても同じ審査結果が出ることになります。

分析の審査項目

審査項目は8つ、下表のとおりそれぞれ計算式が決まっています。審査項目をそれぞれ計算し、算出した数値を申請者に通知します。

(ワイズ公共データシステムの手引きより引用)

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