建設業者に関係する建設業法等の法令に関する情報を紹介

  1. 条文解説
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建設業法第27条の28及び29「再審査と総合評定値の通知」解説

建設業法第27条の28及び29【再審査と総合評定値の通知】

(再審査の申立)
第二十七条の二十八 経営規模等評価の結果について異議のある建設業者は、当該経営規模等評価を行つた国土交通大臣又は都道府県知事に対して、再審査を申し立てることができる。

(総合評定値の通知)
第二十七条の二十九 国土交通大臣又は都道府県知事は、経営規模等評価の申請をした建設業者から請求があつたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該建設業者に対して、総合評定値(経営状況分析の結果に係る数値及び経営規模等評価の結果に係る数値を用いて国土交通省令で定めるところにより算出した客観的事項の全体についての総合的な評定の結果に係る数値をいう。以下同じ。)を通知しなければならない。
2 前項の請求は、第二十七条の二十五の規定により登録経営状況分析機関から通知を受けた経営状況分析の結果に係る数値を当該建設業者の建設業の許可をした国土交通大臣又は都道府県知事に提出してしなければならない。
3 国土交通大臣又は都道府県知事は、第二十七条の二十三第一項の建設工事の発注者から請求があつたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該発注者に対して、同項の建設業者に係る総合評定値(当該発注者から同項の建設業者に係る経営状況分析の結果に係る数値及び経営規模等評価の結果に係る数値の請求があつた場合にあつては、これらの数値を含む。)を通知しなければならない。ただし、第一項の規定による請求をしていない建設業者に係る当該発注者からの請求にあつては、当該建設業者に係る経営規模等評価の結果に係る数値のみを通知すれば足りる。

再審査は何のために行うのか

審査の結果に異議ができる場合には、再審査の申し立てをすることができます。しかし、結果に満足できないからという理由だけで、どんな場合でも再審査ができるわけではありません。あくまでも、結果に「誤り」があった場合に限られています。
まず、経営状況分析においては、登録機関において財務諸表を用いた機械的に算出されているため、再審査の対象とはなりません。
一方、経営規模等評価の審査については、結果の通知を受けた日から30日以内に、申立書に理由書等を添付し異議申し立てをします。このルールは、あくまでも「誤り」があった場合です。2020年4月にも経営事項審査の改正がありましたが、改正に伴う再審査は改正の日から120日以内に再審査を行うことができます。

総合評定値とは

総合評定値とは、経営事項審査の結果で「経営規模・経営状況・技術力・その他審査項目(社会性)」を総合的に評価された点数のことです。P点と言います。総合評定値は許可業種のうち評価点数が欲しいと申請した業種のみ算出されます。
総合評定値も分析と同様に一定の数式があり、それによって機械的に算出されます。分析は財務諸表を用いるのに対し、総合評定値は申請者からの申請内容を用いて算出します。そのため、虚偽の内容を申請して結果を良くしようとする行為が行われないよう、総合評定値の申請を行う際には、申請内容の根拠として確認資料の添付が求められています。

建設業者のランク付け

総合評定値の結果は、(財)建設業情報管理センターのホームページ上において誰でも閲覧可能です。(http://www.ciic.or.jp/
公共工事の入札や、元請業者が下請発注する際に下請業者の選定のために、この総合評定値を用いることがあります。

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