建設業者に関係する建設業法等の法令に関する情報を紹介

  1. 条文解説
  2. 434 view

建設業法第27条の26「経営規模等評価」、第27条の27「経営規模等評価の結果の通知」解説

条文の確認

(経営規模等評価)
第二十七条の二十六 第二十七条の二十三第二項第二号に掲げる事項の評価(以下「経営規模等評価」という。)については、国土交通大臣又は都道府県知事が行うものとする。
2 経営規模等評価の申請は、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を建設業の許可をした国土交通大臣又は都道府県知事に提出してしなければならない。
3 前項の申請書には、経営規模等評価に必要な事実を証する書類として国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。
4 国土交通大臣又は都道府県知事は、経営規模等評価のため必要があると認めるときは、経営規模等評価の申請をした建設業者に報告又は資料の提出を求めることができる。
(経営規模等評価の結果の通知)
第二十七条の二十七 国土交通大臣又は都道府県知事は、経営規模等評価を行つたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該経営規模等評価の申請をした建設業者に対して、当該経営規模等評価の結果に係る数値を通知しなければならない。

経営規模等評価とは

経営事項審査は、「経営状況分析」と「経営規模等評価」という2つの審査から成り立っています。「経営状況分析」は、国土交通大臣の登録を受けた経営状況分析機関が行っていますが、「経営規模等評価」は国土交通大臣又は都道府県知事が行うこととされています。経営規模等評価では、経営規模(完成工事高、自己資本額、利益額)、技術力(建設業の種類別技術職員数、元請完成工事高)、その他の審査項目(労働福祉の状況、法令遵守の状況等)について審査が行われます。

経営規模等評価の結果の通知

経営規模等評価の結果は、各公共工事発注機関において広く利用され、入札参加資格の選定基礎資料となるため、許可行政庁が経営規模等評価をおこなったときは、遅滞なく、建設業者に対して評価の結果に係る数値を通知しなければならないとされています。

行政書士法人名南経営は、建設業許可手続きだけでなく、スポットでの相談対応、従業員・協力会社向けの建設業法令研修や、模擬立入検査、コンプライアンス体制構築コンサルティングまで対応しております。MicrosoftTeamsを利用したWEB面談も可能です。お気軽にご相談ください。

    建設業者向けの最新情報を月に1回、セミナーのご案内を随時メールマガジンにて無料配信しています。またパンフレットやブログ記事を閲覧するためのパスワードもメルマガでご確認いただけます。配信をご希望の方はフォームにてお申込みください。
     

    個人情報保護方針はこちら

    条文解説の最近記事

    1. 保護中: 「帳簿」の参考書式

    2. 建設業法第55条「罰則」解説

    3. 建設業法第50条、第52条、第53条「罰則」解説

    4. 建設業法第47条「罰則」解説

    5. 建設業法第45条、第46条「罰則」解説

    関連記事

    メルマガ登録

      建設業者向けの最新情報を月に1回、セミナーのご案内を随時メールマガジンにて無料配信しています。またパンフレットやブログ記事を閲覧するためのパスワードもメルマガでご確認いただけます。配信をご希望の方はフォームにてお申込みください。
       

      個人情報保護方針はこちら