条文の確認
(経営規模等評価)
第二十七条の二十六 第二十七条の二十三第二項第二号に掲げる事項の評価(以下「経営規模等評価」という。)については、国土交通大臣又は都道府県知事が行うものとする。
2 経営規模等評価の申請は、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を建設業の許可をした国土交通大臣又は都道府県知事に提出してしなければならない。
3 前項の申請書には、経営規模等評価に必要な事実を証する書類として国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。
4 国土交通大臣又は都道府県知事は、経営規模等評価のため必要があると認めるときは、経営規模等評価の申請をした建設業者に報告又は資料の提出を求めることができる。
(経営規模等評価の結果の通知)
第二十七条の二十七 国土交通大臣又は都道府県知事は、経営規模等評価を行つたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該経営規模等評価の申請をした建設業者に対して、当該経営規模等評価の結果に係る数値を通知しなければならない。
経営規模等評価とは
経営事項審査は、「経営状況分析」と「経営規模等評価」という2つの審査から成り立っています。「経営状況分析」は、国土交通大臣の登録を受けた経営状況分析機関が行っていますが、「経営規模等評価」は国土交通大臣又は都道府県知事が行うこととされています。経営規模等評価では、経営規模(完成工事高、自己資本額、利益額)、技術力(建設業の種類別技術職員数、元請完成工事高)、その他の審査項目(労働福祉の状況、法令遵守の状況等)について審査が行われます。
経営規模等評価の結果の通知
経営規模等評価の結果は、各公共工事発注機関において広く利用され、入札参加資格の選定基礎資料となるため、許可行政庁が経営規模等評価をおこなったときは、遅滞なく、建設業者に対して評価の結果に係る数値を通知しなければならないとされています。
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