条文の確認
第四十五条 登録経営状況分析機関(その者が法人である場合にあつては、その役員)又はその職員で経営状況分析の業務に従事するものが、その職務に関し、賄賂を収受し、又は要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役に処する。よつて不正の行為をし、又は相当の行為をしないときは、七年以下の懲役に処する。
2 前項に規定する者であつた者が、その在職中に請託を受けて職務上不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたことにつき賄賂ろを収受し、又は要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役に処する。
3 第一項に規定する者が、その職務に関し、請託を受けて第三者に賄賂を供与させ、又はその供与を約束したときは、三年以下の懲役に処する。
4 犯人又は情を知つた第三者の収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第四十六条 前条第一項から第三項までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
罰則と処分の違い
「処分」は行政庁が法律や条例等の法規に基づいて行うものとされています。国土交通大臣や都道府県知事(行政庁)が建設業の許可を与えたり、許可の一時停止や取消しを行うことが処分に該当します。
一方、「罰則」は違反行為に対する刑罰または過料を科するものです。原則、罰則は「法律」に根拠がある違反行為に対してのみとなっています。(少し難しい話になりますが、例外的に法律の委任を受けていれば、政令等であっても罰則規定があります。)そのため罰則は、国や地方公共団体によって科されます。
このように処分と罰則とでは全く異なる性質があります。
分析機関の収賄罪
建設業法第45条では経営状況分析を行う機関の罰則について定められています。
建設業者に直接関係する定めではありませんが、次の建設業法第46条との関りがあるため少し見ておきます。
第45条では、分析機関が賄賂を受け取った場合の罰則です。分析機関は公正な分析を行う義務があるため、それを確保するためにこの規定が設けられています。分析が公正に行われないと、公共工事の入札等に大きな影響を及ぼし分析の信頼が失われます。
分析機関及びその業務に従事する者が賄賂を受け取った場合や要求した場合等の場合は、「収賄罪」に該当し3年以下の懲役となります。
建設業者の贈賄罪
建設業法第46条は建設業者が分析機関に賄賂を供した場合の罰則規定です。第45条と同様に賄賂に関する罰則ですが、建設業者が分析機関に贈賄した場合には、3年以下の懲役または200万円以下の罰金が科せられます。
しかし分析機関の罰則規定と異なり、建設業者の場合は贈賄を行った者が自首をすると軽減又は免除することが規定されています。
行政書士法人名南経営について
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行政書士法人名南経営(愛知県名古屋市)の所属行政書士。建設業許可担当。高度な法的知識、行政との綿密な調整が求められる一般的に難易度の高いと言われる許認可申請の対応を得意としている。建設業者からの信頼も厚く、建設業者の顧問や、建設業者の社内研修も多数対応している。