建設業者に関係する建設業法等の法令に関する情報を紹介

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建設業許可・経審の申請書類の押印廃止へ

規制改革実施計画(令和2年7月17日閣議決定)において、「原則として全ての見直し対象手続について、恒久的な制度的対応として、年内に、規制改革推進会議が提示する基準に照らして順次、必要な検討を行い、法令、告示、通達等の改正やオンライン化を行う」こととされていることを踏まえ、国土交通省は、所管法令で定める書類から押印・署名を一括で廃止するための政令・省令案をまとめ、令和2年11月12日から意見募集を開始しました。

パブリックコメントはこちらから↓
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155201236&Mode=0

押印が廃止される建設業法関連の書類

押印が廃止される建設業法関連の書類は次のとおりです。

【建設業法施行令】
・紛争処理の申請書

【建設業法施行規則】
・資格建設業許可申請書
・欠格要件に該当しない誓約書
・経営業務の管理責任者証明書
・専任技術者証明書(新規・変更)
・実務経験証明書
・指導監督的実務経験証明書
・許可申請者の住所、生年月日等に関する調書
・建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書
・健康保険等の加入状況
・変更届出書
・経営業務の管理責任者、専任の技術者等の要件欠如及び不許可要件に該当したときの届出
・廃業届
・経営規模等評価申請書、経営規模等評価再審査申立書、経営評定値請求書
・登録経営状況分析機関登録申請書

施行日

改正建設業法施行令・施行規則は、令和2年12月に公布する予定で、施行は公布の日とされています。

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