令和2年12月23日付の官報(号外第269号)で、「押印を求める手続の見直し等のための国土交通省関係政令の一部を改正する政令」が掲載されました。建設業許可申請書類の押印廃止に関する建設業法施行規則の改正についても掲載されていますので該当箇所を引用してご紹介します。
建設業許可申請書類の押印廃止に関する建設業法施行規則の改正
第九条建設業法施行規則(昭和二十四年建設省令第十四号)の一部を次のように改正する。
第十三条の二第一項中「譲渡人及び譲受人が連署した」を「当該譲渡人及び譲受人の氏名又は名称を記載した」に、同条第二項中「合併消滅法人等が連署した」を「当該合併消滅法人等の氏名又は名称を記載した」に、同条第三項中「分割被承継法人等が連署(分割承継法人(同項に規定する「分割承継法人」をいう。以下この条及び第三十条において同じ。 ) が新設分割により設立される法人である場合であつて、分割被承継法人(同項に規定する「分割被承継法人」をいう。第四項及び第八項において同じ。 ) が一の法人である場合においては、署名)した」を「当該分割被承継法人等の氏名又は名称を記載した」に改め、同項第二号中「分割承継法人」の下に 「 (法第十七条の二第三項に規定する「分割承継法人」をいう。以下この条及び第三十条において同じ。 ) 」を、同条第四項中「分割被承継法人」の下に 「 (同条第三項に規定する「分割被承継法人」をいう。第八項において同じ。 ) 」を加える。
別記様式第一号中「申請者 印」を「申請者 」に、同様式記載要領2中「併記し、押印する」を「記載する」に改める。
別記様式第六号、別記様式第七号及び別記様式第七号の二中「印」を削る。
別記様式第七号の三中「印」を削り、同様式記載要領3中「併記し、押印する」を「記載する」に改める。
別記様式第八号中「印」を削り、同様式記載要領3中「併記し、押印する」を「記載する」に改める。
別記様式第九号及び別記様式第十号中「印」を削る。
別記様式第十一号の二中「印」を削り、同様式記載要領2中「併記し、押印する」を 「記載する」に改める。
別記様式第十二号中「印」を削り、同様式記載要領3及び4中 「「賞罰」の欄」の次に「及び確認欄」を加え、「並びに署名及び押印」を削る。
別記様式第十三号中「印」を削る。
別記様式第二十二号の二中「印」を削り、同様式記載要領3中「併記し、押印する」を「記載する」に改める。
別記様式第二十二号の三中「印」を削り、同様式記載要領3中「併記し、押印する」を「記載する」に改める。
別記様式第二十二号の四中「印」を削り、同様式記載要領2中「併記し、押印する」を「記載する」に改める。
別記様式第二十二号の五中「印」を削り、同様式記載要領2中「併記し、押印する」を「記載する」に改める。
別記様式第二十二号の六中「印」を削る。
別記様式第二十二号の七中「印」を削り、同様式記載要領2中「併記し、押印する」を「記載する」に改める。
別記様式第二十二号の八中「印」を削り、同様式記載要領2中「併記し、押印する」を「記載する」に改める。
別記様式第二十二号の九中「印」を削る。
別記様式第二十二号の十中「印」を削り、同様式記載要領2中「併記し、押印する」を「記載する」に改める。
別記様式第二十二号の十一及び別記様式第二十二号の十二中「印」を削る。
別記様式第二十五号の十一中「印」を削り、同様式記載要領1中「併記し、押印する」を「記載する」に改める。
別記様式第二十五号の十四中「申請者 印」を「申請者」に、 同様式記載要領2中 「併記し、押印する」を「記載する」に改める。
別記様式第二十五号の十六中「申請者 印」を「申請者」に改める。
具体的な書類名
「別記様式○○号」という記載がされていますので、わかりづらいですが、具体的には次の書類について押印が廃止されることになります。
様式第一号 建設業許可申請書
様式第六号 誓約書
様式第七号 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)の証明書
様式第七号の二 常勤役委員等の略歴書
様式第八号 専任技術者証明書
様式第九号 実務経験証明書
様式第十号 指導監督的実務経験証明書
様式第十一号 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
様式第十二号 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書
様式第十三号 建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書
様式第二十二号の二 変更届出書
様式第二十二号の三 届出書
様式第二十二号の四 廃業届
様式第二十二号の五 譲渡及び譲受け認可申請書
様式第二十二号の六 誓約書
様式第二十二号の七 合併認可申請書
様式第二十二号の八 分割認可申請書
様式第二十二号の九 届出書
様式第二十二号の十 相続認可申請書
様式第二十二号の十一 誓約書
様式第二十二号の十二 届出書
様式第二十五号の十一 経営状況分析申請書
様式第二十五号の十四 経営規模等評価申請書・経営規模等評価再審査申立書・総合評定値請求書
様式第二十五号の十六 登録経営状況分析機関登録申請書
いつから押印廃止?
令和3年1月1日から施行され、建設業許可や経営事項審査の申請書類に押印が不要となります。当面は経過措置で、現在の様式もそのまま使えることになると思います。
行政書士法人名南経営は、建設業許可手続きだけでなく、スポットでの相談対応、従業員・協力会社向けの建設業法令研修や、模擬立入検査、コンプライアンス体制構築コンサルティングまで対応しております。MicrosoftTeamsを利用したWEB面談も可能です。お気軽にご相談ください。

行政書士法人名南経営(愛知県名古屋市)の所属行政書士。建設業許可担当。建設業者のコンプライアンス指導・支援業務を得意としており、建設業者の社内研修はもちろんのこと、建設業者の安全協力会や、各地の行政書士会からも依頼を受け、建設業法に関する研修を行っている。