令和3年3月8日から令和3年3月22日まで、建設業法施行規則等の一部改正についてパブリック・コメント(意見公募手続)の実施中です。概要は以下のとおり。
大きなトピックスとしては、解体工事業許可の技術者要件の経過措置を3カ月間延長するということです。
解体工事業の許可は平成28年6月に新設されましたが、申請の際、許可・技術者要件に経過措置が設けられました。このうち、とび・土工工事業の許可で解体工事を請け負うことができるという許可の経過措置は令和元年5月で終了。一方、技術者要件の経過措置は令和3年3月で終了とされていましたが、この経過措置が3ヵ月間延長され、令和3年6月まで平成27年度までに合格した土木施工管理技士や建築施工管理技士などが営業所専任技術者・監理技術者・主任技術者となることが認められることになります。
経過措置対象となる技術者を営業所専任技術者として解体工事業の許可を受けている場合は、令和3年6月30日までに要件を備え、かつ変更してから2週間以内に有資格者区分の変更届を提出することが必要です。変更届が未提出の場合、経過措置で取得している解体工事業許可は取り消し処分となります。
建設業法施行規則等の一部改正の概要
以下、国土交通省「建設業法施行規則等の一部改正について」(https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000215653)より抜粋して加工。
(1)建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)の一部改正
技術検定及び監理技術者制度の見直しを踏まえて、以下の改正を行う。
- 「受験」を「受検」に修正する。
- 経営規模等評価決定通知書/総合評定通知書において、監理技術者を補佐する者を意味する「監理補佐」の欄を新設する。
- 監理技術者補佐を表すコードとして、「005」を新設する。
(2)解体工事業に係る登録等に関する省令(平成13年国土交通省令第92号)の一部改正技術検定の見直しを踏まえて、以下の改正を行う。
- 従前通り、技士の資格を有する者のみを技術管理者の基準に適合するものとするため、「技術検定」の下に「(第二次検定に限る。)」を加える。
- 「建設機械施工」を「建設機械施工管理」に改める。
(3)建設業法施行規則の一部を改正する省令(平成27年国土交通省令第83号)の一部改正
新型コロナウイルス感染症の拡大による講習機会の減少等を受け、以下の措置を講じる。
- とび・土工工事業の技術者資格を有する者を解体工事業の技術者資格を有する者とみなす期間の期限を令和3年3月31日までとしているところ、当該期限を令和3年6月30日まで延長する。
(4)建設業法施行規則等の一部を改正する省令(令和2年国土交通省令第70号)の一部改正
押印を求める手続の見直し等のための国土交通省関係省令の一部を改正する省令(令和二年国土交通省令第九十八号)を踏まえて、以下の改正を行う。
- 改正対象となっていた施工技術検定規則の様式第二号(イ)から、㊞を削る。
スケジュール(予定)
公布:令和3年3月中
施行:令和3年4月1日((3)及び(4)は、公布日に施行)
意見提出の方法
意見の提出は以下のURLからご確認ください。
※パブリックコメント募集終了
行政書士法人名南経営は、建設業許可手続きだけでなく、スポットでの相談対応、従業員・協力会社向けの建設業法令研修や、模擬立入検査、コンプライアンス体制構築コンサルティングまで対応しております。MicrosoftTeamsを利用したWEB面談も可能です。お気軽にご相談ください。

行政書士法人名南経営(愛知県名古屋市)の所属行政書士。建設業許可担当。建設業者のコンプライアンス指導・支援業務を得意としており、建設業者の社内研修はもちろんのこと、建設業者の安全協力会や、各地の行政書士会からも依頼を受け、建設業法に関する研修を行っている。