国土交通省より令和3年3月26日に経営事項審査の改正に向けた告示が公布され、令和3年4月1日に施行されました。
4月1日に改正された主な内容は次のとおりです。
①技術職員数(Z1)に係る改正
②労働福祉の状況(W1)に係る改正
③建設業の経理の状況(W5)に係る改正
④知識及び技術又は技能の向上に関する建設工事に従事する者の取組の状況に係る審査項目(W10)の新設
1つずつ詳しく見ていきたいと思います。なお、登場する画像は全て、国土交通省の次の資料より抜粋したものです。
■国土交通省「経営事項審査の主な改正事項(令和3年4月1日改正)」https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001397215.pdf
目次
①技術職員数(Z1)に係る改正
改正建設業法において新設された監理技術者補佐は、「監理技術者となる資格を有する者」や「主任技術者となる資格を有し、一級技士補である者」がなることができます。
「主任技術者となる資格を有し、一級技士補である者」は、経審上は、主任技術者相当の者より上位であり、監理技術者相当の者より下位であるため、4点として評価されることとなりました。
②労働福祉の状況(W1)に係る改正
「労働福祉の状況(W1)」のうち、法定外労災に関する項目が改正となりました。
補償制度自体は要件を満たしていても、その商品の提供者が保険会社でない場合は、告示に列記されている次の4団体以外は加点されていませんでした。
・全日本火災共済協同組合連合会
・公益財団法人建設業福祉共済団
・一般社団法人全国建設業労災互助会
・一般社団法人全国労働保険事務組合連合会
4月1日の改正により、中小企業等協同組合法に基づき共済事業を営む者との間の契約についても同様に加点されることとなりました。
建設業の経理の状況(W5)に係る改正
企業会計基準が頻繁に変化する中で、継続的な研修の受講等によって最新の会計情報等に関する知識を習得することが重要になってきていることを踏まえ、公認会計士等数の算出にあたって算入できる者が、研修や講習を受講した者に限定されることとなりました。
※平成28年度以前に1級又は2級の登録経理試験に合格した者であっても、令和5年3月末までの間は、引き続き経審上評価対象となります。
※経理処理の適正を確認できる者の要件についても、改正後のイに掲げた者となります。
④知識及び技術又は技能の向上に関する建設工事に従事する者の取組の状況に係る審査項目(W10)の新設
改正建設業法において、建設工事に従事する者は、建設工事を適正に実施するために必要な知識及び技術又は技能の向上に努めなければならないこととされているところ、継続的な教育意欲を促進させていく観点から、建設業者による技術者及び技能者の技術又は技能の向上の取組の状況が評価されることになりました。
・技術者に関する評価については、建設業者に所属する技術者が、審査基準日以前1年間に取得したCPD単位の平均値により評価されます。
・技能者に関する評価については、建設業者に所属する技能者のうち、認定能力評価基準により受けた評価が審査基準日以前3年間に1以上向上(レベル1からレベル2等)した者の割合により評価されます。
■W10評点の計算式
■技術者に関する評価
■技能者に関する評価
■W10評点の計算例
以上が、令和3年4月1日に改正された経営事項審査の概要です。経営事項審査の手続きに関してお困りの方は、行政書士法人名南経営までお気軽にご連絡ください。
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行政書士法人名南経営(愛知県名古屋市)の所属行政書士。建設業許可担当。建設業者のコンプライアンス指導・支援業務を得意としており、建設業者の社内研修はもちろんのこと、建設業者の安全協力会や、各地の行政書士会からも依頼を受け、建設業法に関する研修を行っている。