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【パブリックコメント】テレワークで常勤性が認められるように

国土交通省では、「建設業許可事務ガイドラインについて」及び「国土交通大臣に係る建設業許可及び建設業者としての地位の承継の認可の基準及び標準処理期間について」の改正を予定しており、改正案について、2021年12月2日から意見募集が開始されました。

以下、改正案の内容を抜粋してご紹介します。

テレワークで常勤性が認められるように

「経営業務の管理責任者」や「専任技術者」は、「常勤性」が求められていますが、建設業許可事務ガイドラインの改正により、テレワークによっても「常勤性」が認められることが明確となります。
例えば、建設業許可事務ガイドラインの「【第5条及び第6条関係】2.許可申請書類の審査要領について(12)建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表(様式第十一号)」については、次のように修正されることとなります。

<変更前>
「建設業法施行令第3条に規定する使用人」とは、建設工事の請負契約の締結及びその履行に当たって、一定の権限を有すると判断される者すなわち支配人及び支店又は営業所(主たる営業所を除く。)の代表者である者が該当する。これらの者は、当該営業所において締結される請負契約について総合的に管理することや、原則として、当該営業所において休日その他勤務を要しない日を除き一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事していることが求められる。

<変更後>
「建設業法施行令第3条に規定する使用人」とは、建設工事の請負契約の締結及びその履行に当たって、一定の権限を有すると判断される者すなわち支配人及び支店又は営業所(主たる営業所を除く。)の代表者である者が該当する。これらの者は、当該営業所において締結される請負契約について総合的に管理することや、原則として、当該営業所において休日その他勤務を要しない日を除き一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事していること(テレワーク(営業所等勤務を要する場所以外の場所で、ICTの活用により、営業所等で職務に従事している場合と同等の職務を遂行でき、かつ、当該所定の時間中において常時連絡を取ることが可能な環境下においてその職務に従事することをいう。以下同じ。)を行う場合を含む。)が求められる。

「経営業務の管理責任者」や「専任技術者」の箇所にも、「(テレワークを行う場合を含む。)」という文言が追記されていますのでご確認ください。

意見募集期間

令和3月12月2日(木)から令和3年12月8日(水)まで(必着)

意見公募についての詳しい情報はこちらをご覧ください。

»e-GOVパブリック・コメント「「建設業許可事務ガイドラインについて」及び「国土交通大臣に係る建設業許可及び建設業者としての地位の承継の認可の基準及び標準処理期間について」の改正案に関する意見募集について」


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