建設業者に関係する建設業法等の法令に関する情報を紹介

  1. 用語解説
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建設工事請負契約書とは?その作成方法は?

建設業法では、建設工事の請負契約の明確性及び正確性の担保及び建設工事の請負契約の当事者間の紛争発生の防止のため、書面で請負契約を締結することを求めています。それが建設工事請負契約書です。建設業法で定められた一定の事項を記載した書面に、請負契約の当事者がそれぞれ署名又は記名押印をして、相互に書面を交付しなければなりません。

書面での契約締結方法

書面での契約締結の方法には次のものがあります。
①建設工事請負契約書を交わす方法
②基本契約書を交わし、注文書・請書を交換する方法
③注文書・請書の交換のみによる方法

いずれの方法であっても、一定事項が記載された書面で、署名又は記名押印をして、相互に書面を交付するということがポイントです。書面又は記名押印がされない場合や、注文書のみ交付し請書は交付しない等相互に書面が交付されないような場合は建設業法違反となります。なお、一定の基準をクリアした電子契約による方法も認められています。

契約書に記載すべき事項

合意内容に不明確、不正確な点がある場合、紛争の原因となってしまうため、建設工事請負契約書には、建設業法で定められた一定の事項を記載することとなっています。それが建設業法第19条第1項に定められている項目です。

一 工事内容
二 請負代金の額
三 工事着手の時期及び工事完成の時期
四 工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときは、その内容
五 請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法
六 当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があつた場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め
七 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め
八 価格等(物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第二条に規定する価格等をいう。)の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更
九 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め
十 注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め
十一 注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期
十二 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
十三 工事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容
十四 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
十五 契約に関する紛争の解決方法
十六 その他国土交通省令で定める事項

これらの項目が全て網羅された建設工事請負契約書等で契約を締結しなければなりません。

建設工事請負契約書をどのように作成したらよいか?

一から上記の項目が記載された建設工事請負契約書等を作成することは大変です。
建設業法の基準をクリアした建設工事請負契約書が欲しいという場合には、国土交通省の中央建設業審議会が作成している「建設工事標準請負契約約款」や、民間(七会)連合協定工事請負契約約款委員会が発行している「工事請負契約約款」を活用されることをおすすめします。
自社オリジナルの建設工事請負契約書を用紙したいという場合は、国土交通省や民間連合協定工事請負契約約款委員会の契約約款をベースとして作成するのが良いでしょう。

■国土交通省「建設工事標準請負契約約款
民間(七会)連合協定工事請負契約約款委員会

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