令和2年10月の建設業法の改正に伴い「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準(監督処分基準)」が改正されました。改正された部分はもちろんのこと、この基準の内容を解説し、建設業法令遵守にお役立ていただきたいと思います。
1.建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準とは
※「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準」をブログ内では「処分基準」と省略します。
処分基準の存在を知らなかった、内容は知らない、という建設業者もいるかもしれません。この基準は、建設業者による不正行為等に関して、国土交通大臣が監督処分を行う場合の統一的な基準を定めています。
基準を定めた目的は、次の2つです。
①建設業者の行う不正行為等に厳正に対処すること
②建設業に対する国民の信頼確保と不正行為等の未然防止に寄与すること
監督処分は、実際にこの基準を用いて行われています。どのような違反行為をすると、どの程度の処分が行われるのか、ということがまとめられてます。
2.現在、パブリックコメントを募集しています!
令和2年10月の建設業法の改正に合わせて、処分基準も改正されましたが、さらに改正される予定です。それに先立ち、現在、処分基準の改正案に対するパブリックコメントを募集しています。
⇒建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準の改訂案に関するパブリックコメントの募集について
そもそも、パブリックコメントの制度とは、簡単に言うと国民の意見を募集する制度です。国の行政機関が政策を実施していくうえで、さまざまな政令や省令などを定めます。これら政令や省令等を決めようとする際に、あらかじめその案を公表して、広く国民から意見や情報を募集する手続になります。
建設業者には直接影響がある改正になりますので、意見を出していだたくのも良いと思います。(締め切りは、令和3年7月20日までです。)また改正案の新旧対照表でどの点が変わるのか、改正前に一度目を通していただくと良いと思います。
《パブリックコメント手続きの流れ》
3.まとめ
今回から監督処分基準について取り上げていきます。これまでは建設業法やマニュアルなどのルールを解説してきましたがそれだけでは理解が不十分の可能性があります。そのため、監督処分基準の内容とあわせて建設業に関するすルールの理解を深めていただくと、より法令遵守に対する取組み強化に繋がるのではないかと期待しています。
行政書士法人名南経営は、建設業許可手続きだけでなく、スポットでの相談対応、従業員・協力会社向けの建設業法令研修や、模擬立入検査、コンプライアンス体制構築コンサルティングまで対応しております。MicrosoftTeamsを利用したWEB面談も可能です。お気軽にご相談ください。

行政書士法人名南経営(愛知県名古屋市)の所属行政書士。建設業許可担当。高度な法的知識、行政との綿密な調整が求められる一般的に難易度の高いと言われる許認可申請の対応を得意としている。建設業者からの信頼も厚く、建設業者の顧問や、建設業者の社内研修も多数対応している。