建設業者に関係する建設業法等の法令に関する情報を紹介

  1. 監督処分の基準
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【監督処分の基準】監督処分等の時期

令和2年10月の建設業法の改正に伴い「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準(監督処分基準)」が改正されました。改正された部分はもちろんのこと、この基準の内容を解説し、建設業法令遵守にお役立ていただきたいと思います。

本日は、監督処分等が行われる時期について取り上げます。

1.他法令の違反

建設業法以外の他の法令違反によって、何かしらの刑を受けることがあります。そのような場合でも、建設業法における監督処分が行われることがあります。
そのような場合、原則として、その刑の確定、排除措置命令や課徴金納付命令の確定などの法令違反の事実が確定した時点で行われます。ただし、違反事実が明白な場合には、刑の確定等を待つまでもなく処分が行われることがあります。

【事例】
工事現場において、S社の労働者が就業中に骨折の傷害を負い、同日から入院し休業した。しかし、同社の元役員は、労働基準監督署長に対し、同社の資材置場において傷害を負った旨の虚偽の労働者死傷病報告を提出し、もって同署長に虚偽の報告をした。
S社及び元役員は労働安全衛生法違反によりそれぞれ罰金刑の略式命令を受け、その刑が確定した。その後、建設業法における指示処分を受けた。

2.贈収賄等の容疑で役員等が逮捕

贈賄等の容疑で役員等が逮捕された場合など社会的影響の大きい事案については、営業停止処分その他法令上の必要な措置を行うまでに相当の期間を要する場合があります。期間を要すると見込まれる場合は、これらの措置を行う前に、まず、法令遵守のための社内体制の整備等を求めることを内容とする勧告を書面で行われます。

3.公正取引委員会による警告

例えば、下請業者に対する買いたたき(発注した内容と同種又は類似の給付の内容に対して通常支払われる 対価に比べて著しく低い額とする)等の不正な取引を行った場合、公正取引委員会による警告が行われることがあります。そのような警告が行われた場合で建設業者が建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼすおそれが大きいときには、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合等で必要があるときは、監督処分に至らない場合であっても、勧告等の措置を機動的に行われます。

4.まとめ

監督処分等は、建設業法違反に対してのみ行われるものではありません。また、指示処分を行った場合においては、建設業者が当該指示に従っているかどうかの点検、調査を行う等の所要の措置を講ずるとされています。
法令遵守のためには、建設業者だから建設業法だけで十分という訳ではなく、幅広い法令の知識も必要になります。

 

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