行政書士法人名南経営のお客様のご相談事例をご紹介します。
「自社が法令遵守出来ているかどうか不安がある。専門家の方にチェックをしてほしい」というご相談をいただき、弊社でサポートをさせていただきました。
相談者様の情報
会社名 | E社様 |
建設業許可 | 国土交通大臣許可 特定・一般 |
本社 | 名古屋市 |
売上高 | 約40億円 |
相談内容
E社様は、建設業許可や経営事項審査の手続きは行政書士さんに委託をされているとのことでしたが、建設業法令遵守のサポートはしてもらえないという悩みを抱えていらっしゃいました。弊社からお送りしたDMをきっかけに、行政書士法人名南経営の存在を知っていただき、総務のご担当者の方からご連絡をいただきました。
ご相談内容としては、「建設業法令のルールをしっかり守って営業しているつもりだが、不安があるので、一度チェックしてもらいたい。」というものでした。
弊社の「模擬立入検査サービス」にご興味をお持ちいただいて、我々でE社様の建設業法令遵守状況をチェックさせていただくこととなりました。
何をチェックしたか?
弊社の「模擬立入検査サービス」は、国土交通省の地方整備局等や都道府県の職員による建設業法第31条に基づく立入検査と同じ方法・同じチェック項目で実施する模擬検査です。
具体的には、E社様の過去の実績2件抽出して、次の書類をチェックさせていただきました。
- 発注者との契約関係等書類
・契約書(追加・変更分を含む)
・検査結果通知書等(完成日、検査日及び引渡日が確認できる書類)
・工程表
・施工体制台帳及び施工体系図
・配置技術者に必要な資格を有することを証する書類の写し(監理技術者資格者証、合格証等)
・発注者からの入金が確認できる貴社の会計帳簿等 - 下請負人との契約関係等書類
・見積関係書類(見積依頼書、見積書等)
・契約書(注文書・請書の場合を含む。追加・変更分を含む。)
・検査結果通知書等(完成日、検査日及び引渡日が確認できる書類)
・下請代金の支払日、金額等が確認できる貴社の会計帳簿等
模擬立入検査のその後
E社様の模擬立入検査実施後、いくつか改善点が見つかりました。法令違反というほどではないですが、建設業許可票の表記間違いなど「まさかこんなところが?」というようなミスも発覚しました。
請負契約書の作成や施工体制台帳の記載等について、現場担当者の方に任せっきりで、チェック機能がなかったことが主な原因だと考えられます。
普段、建設業許可や経営事項審査の手続きを担当されている総務の方を中心として、社内でのチェック体制・相談対応を強化いただくこととなりました。ただ、総務の方も勉強しながら、社内の問い合わせに対応し、徐々に知識を付けていかなければならないため、顧問契約を締結いただき、弊社でサポートをさせていただくこととなりました。
この体制を構築することにより、総務部の担当者の方が知識を付けて、そのうち弊社のサポートなく相談対応やチェックをすることができるようになると思います。また、万が一、総務部の担当者の方が異動となった場合でも、引き続き弊社でサポートをさせていただくため、大きな影響なく、社内での相談・チェック機能を維持することができます。
行政書士法人名南経営の模擬立入検査サービスや顧問契約サービスにご興味のある方は、お気軽にご連絡ください。

行政書士法人名南経営(愛知県名古屋市)の所属行政書士。建設業許可担当。建設業者のコンプライアンス指導・支援業務を得意としており、建設業者の社内研修はもちろんのこと、建設業者の安全協力会や、各地の行政書士会からも依頼を受け、建設業法に関する研修を行っている。