建設業者に関係する建設業法等の法令に関する情報を紹介

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愛知県知事による建設業者に対する監督処分(2020年12月15日付)

愛知県知事は、2020年12月15日付けで、愛知県知事許可の建設業者H社に対し、建設業法の規定に基づく処分を行いました。その内容を見ていきたいと思います。

処分の内容

建設業法第28条第3項の規定に基づく営業の停止命令処分

(1)停止を命ずる営業の範囲
愛知県の区域内における土木工事業に関する営業のうち公共工事に係るもの
※1 「土木工事業に関する営業」とは、注文者から土木一式工事を請け負う営業をいう。
※2 「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である工事をいう。

(2)停止を命ずる期間
2020年12月30日から2021年1月20日までの22日間

処分の原因となった事実

H社は、碧南市発注工事において、虚偽の施工体制台帳及び施工体系図を作成した。また、当該工事現場に直接的かつ恒常的な雇用関係がない者を主任技術者として配置していた。このことは、法第28条第1項第2号に該当する。

名南経営の解説

行政書士法人名南経営にご相談に来られる建設業者様の中でも、施工体制台帳や施工体系図の作成を下請業者任せにしてしまっている建設業者様があります。その場合、内容に誤りがあっても気が付かず、そのままの状態で発注者に提出したり、保管されることとなり、虚偽の内容となってしまいます。作成は元請業者の義務です。必ず再下請負通知書等の資料を基に、元請業者が施工体制台帳、施工体系図を作成するようにしましょう。

また、主任技術者(又は監理技術者)は、建設業者との間に「直接的かつ恒常的な雇用関係」のある人でなければなりません。派遣労働者や出向社員(在籍出向)は「直接的な雇用関係」にあるとは認められません。そして、工事の期間のみの短期雇用の技術者や日雇い労働者は「恒常的な雇用関係」にあるとは認められません。そのような技術者を主任技術者や監理技術者として配置しないように注意しましょう。

処分の詳細は愛知県のホームページ上に掲載されています。
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/toshi-somu/kantokusyobun20201215.html

監督処分を受けないような対策をしておきたいという建設業者様は、行政書士法人名南経営までお気軽にご連絡ください。

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