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建設業許可関係書類の押印廃止について【愛知県】

令和3年1月1日より、押印を求める手続の見直し等のための国土交通省関係政令の一部を改正する政令の施行により、建設業許可関係書類の押印が不要となりました。

1月4日に、愛知県のHPにも建設業法の申請等書類の押印廃止の旨が掲載されましたので引用してご紹介します。
(出典:愛知県「都市総務課に申請等を行う書類の押印廃止について」https://www.pref.aichi.jp/site/kensetsugyo-fudosangyo/ouinhaishi.html

都市総務課に申請を行う書類の押印の廃止について
都市総務課では下記業務の申請等書類について2021年(令和3年)1月1日から押印を廃止しました。
各業務の申請書類等についてはそれぞれのWEBサイトをご覧ください。

押印廃止の業務
建設業法
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
浄化槽法
建設機械抵当法
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律
宅地建物取引業法
不動産特定共同事業法
不動産の鑑定評価に関する法律
積立式宅地建物販売業法

問合せ
建設業第一グループ
電話:052-954-6502(ダイヤルイン)
建設業第二グループ
電話:052-954-6503(ダイヤルイン)
不動産業グループ
電話:052-954-6583(ダイヤルイン)
E-mail:toshi-somu@pref.aichi.lg.jp

行政書士法人名南経営は、建設業許可手続きだけでなく、スポットでの相談対応、従業員・協力会社向けの建設業法令研修や、模擬立入検査、コンプライアンス体制構築コンサルティングまで対応しております。MicrosoftTeamsを利用したWEB面談も可能です。お気軽にご相談ください。

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