国土交通省は、2020年12月25日付の不動産・建設産業局建設業課長名の通知で、昨年10月に施行された改正建設業法により創設された建設業許可業者の事業承継や相続に対する許可の事前認可制度を利用した場合の標準的な処理期間を明示しました。申請から認可までの標準的な処理期間を90日程度とするよう許可行政庁に対して通知をしています。大臣許可の都道府県経由事務を廃止していない山梨県・大分県では、県を経由して地方整備局に申請するため、処理期間は120日程度とされています。
通知の抜粋
以下、通知の内容を抜粋したものです。
地方整備局長等が建設業の許可(許可の更新を含む。)及び建設業者としての地位の承継の認可を行う際の標準的な処理期間について
建設業を営もうとする者が国土交通大臣許可を受けようとする場合に、許可の申請に要する書類がその主たる営業所の所在地を管轄する地方整備局長等の事務所に到達してから、地方整備局長等が当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間については、おおむね 90 日程度を目安とする。
ただし、許可の申請に要する書類を申請者の所在地を管轄する県を経由して提出することとされた場合においては、地方整備局長等が当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間については、次のとおり、おおむね 120 日程度を目安とする。
1 建設業の許可の申請に要する書類が申請者から県知事の事務所に到達した後地方整備局長等の事務所に到達するまでに通常要すべき標準的な期間は、おおむね 30 日程度を目安とする。
2 建設業の許可の申請に要する書類が県知事から地方整備局長等の事務所に到達した後地方整備局長等が当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間は、おおむね 90日程度を目安とする。
また、譲渡及び譲受け又は合併若しくは分割若しくは相続の認可の申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間については、原則として許可の申請の場合と同様とする。
(注1) 上記の期間は、適正な申請を前提にしており、形式上の不備の是正等を求める補正に要する期間を含まないものである。また、適正な申請がなされていても、審査のため、地方整備局長等又は県知事が申請者に必要な資料の提供等を求めてから、申請者がその求めに応答するまでの期間は含まないものである。
(注2) 上記の期間は、申請の処理に要する期間の目安であり、その期間の経過をもって直ちに当該行政庁が行政事件訴訟法(昭和 37 年法律第 139 号)第3条第5項にいう「不作為の違法」に当たることにはならないものである。
通知の内容
通知は[別添1]と[別添2]で構成されています。
[別添1]は「地方整備局長等が建設業の許可及び建設業者としての地位の承継の認可を行う際の基準」が記載されており、[別添2]に「地方整備局長等が建設業の許可(許可の更新を含む。)及び建設業者としての地位の承継の認可を行う際の標準的な処理期間について」が記載されています。
通知は国土交通省のHPからご覧いただけます。
●国土交通大臣に係る建設業許可及び建設業者としての地位の承継の認可の基準及び標準処理期間について
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000192.html
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行政書士法人名南経営(愛知県名古屋市)の所属行政書士。建設業許可担当。建設業者のコンプライアンス指導・支援業務を得意としており、建設業者の社内研修はもちろんのこと、建設業者の安全協力会や、各地の行政書士会からも依頼を受け、建設業法に関する研修を行っている。