令和3年1月1日より、押印を求める手続の見直し等のための国土交通省関係政令の一部を改正する政令の施行により、建設業許可関係書類の押印が不要となりました。
1月6日に、東京都のHPにも建設業法の申請等書類の押印廃止の旨が掲載されましたので引用してご紹介します。
(出典:東京都「押印を求める手続きの見直しに関する建設業法施行規則の改正について 」https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/kenchiku/kensetsu/pdf/ouinhaisioshirase.pdf)
1.押印について
(1)建設業法施行規則の別記様式の押印は不要となります。
(2)申請・届出については、必要書類が整っていることを確認して受付を行います。
(3)廃業届出書(一部廃業を含む)については、申請者の意思による提出であることを下記3により確認します。
2.改正後の別記様式について
改正後の建設業法施行規則の別記様式については、建設業課ホームページにも掲載します。
なお、申請者欄等に「印」の表記のある旧様式による申請書等及びすでに押印されている申請書等も受付しますので、書類を再作成いただく必要はありません。
3.廃業届出書を提出する場合について
廃業届出書(建設業法施行規則別記様式22号の4)も押印不要となりますが、申請者の意思による提出であることを法人の印鑑証明書などの提示により確認します。
法人の場合は印鑑証明書、個人事業主の場合はご本人の運転免許証など、本人確認ができる書類の提示をお願いします。郵送で提出する場合はこれらの写しを同封下さい。
行政書士法人名南経営は、建設業許可手続きだけでなく、スポットでの相談対応、従業員・協力会社向けの建設業法令研修や、模擬立入検査、コンプライアンス体制構築コンサルティングまで対応しております。MicrosoftTeamsを利用したWEB面談も可能です。お気軽にご相談ください。

行政書士法人名南経営(愛知県名古屋市)の所属行政書士。建設業許可担当。建設業者のコンプライアンス指導・支援業務を得意としており、建設業者の社内研修はもちろんのこと、建設業者の安全協力会や、各地の行政書士会からも依頼を受け、建設業法に関する研修を行っている。