令和3年1月1日より、押印を求める手続の見直し等のための国土交通省関係政令の一部を改正する政令の施行により、建設業許可関係書類の押印が不要となりました。
1月5日に、大阪府のHPにも建設業法の申請等書類の押印廃止の旨が掲載されましたので引用してご紹介します。
(出典:大阪府「押印の見直しについて 」http://www.pref.osaka.lg.jp/kenshin/ken_info/r30101stamp.html)
〇 各規則、省令を根拠とする以下の法定様式につきましては、押印する必要がなくなりました。(新様式につきましては、近日中に、ホームページに掲載いたしますが、掲載されるまでは、旧様式を使用してください。)
※事前に作成、押印いただいた様式につきましても、当面の間、対応致しますので、作成し直していただく必要はございません。〇 変更様式一覧(下記様式に係る「押印」欄をすべて削除するもの)
【許可】
・様式第1号(申請書)
・様式第6号(誓約書)
・様式第7号(経管証明)
・様式第7号の2(補佐証明)
・様式第7号の3(健康保険等加入状況)
・様式第8号(専技証明)
・様式第9号(実務経験証明書)
・様式第10号(指導監督的実務経験証明書)
・様式第12号(許可申請者調書)
・様式第13号(令3使用人調書)【変更】
・様式第22号の2(変更届出書)
・様式第22号の3(届出書)
・様式第22号の4(廃業届)【経営事項審査】
・様式第25号の14(経営規模等評価申請書、経営規模等評価再審査申立書、総合評定値請求書)【解体登録】
・様式第1号(解体工事業登録申請書)
・様式第2号(誓約書)
・様式第3号(実務経験証明書)
・様式第4号(登録申請書の調書)
・様式第6号(解体工事業登録事項変更届出書)〇 法定様式以外の様式については、引き続き、押印が必要ですので、ご理解いただきますようお願いいたします。(法定様式以外の様式に係る押印の見直しについては、現在精査中ですので、取扱いが決まりましたら、随時、ホームページにて掲載致します。)
行政書士法人名南経営は、建設業許可手続きだけでなく、スポットでの相談対応、従業員・協力会社向けの建設業法令研修や、模擬立入検査、コンプライアンス体制構築コンサルティングまで対応しております。MicrosoftTeamsを利用したWEB面談も可能です。お気軽にご相談ください。

行政書士法人名南経営(愛知県名古屋市)の所属行政書士。建設業許可担当。建設業者のコンプライアンス指導・支援業務を得意としており、建設業者の社内研修はもちろんのこと、建設業者の安全協力会や、各地の行政書士会からも依頼を受け、建設業法に関する研修を行っている。