愛知県知事は、2021年1月14日付けで、愛知県知事許可の建設業者D社に対し、建設業法の規定に基づく処分を行いました。その内容を見ていきたいと思います。
処分の内容
建設業法第28条第3項の規定に基づく営業の停止命令処分
(1)停止を命ずる営業の範囲
建設業の営業の全部
(2)停止を命ずる期間
2021年1月29日から2021年1月31日までの3日間
処分の原因となった事実
D社及び同社の取締役は、令和2年8月3日に名古屋簡易裁判所において、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)違反により罰金刑の略式命令を受け、同月18日にその刑が確定した。このことは、法第28条第1項第3号に該当する。
名南経営の解説
事件の概要が分かりませんが、「出入国管理及び難民認定法(入管法)」違反で罰金刑とのことですので、「不法就労助長罪」が考えられます。
不法就労とは、外国人が入管法で定められた活動以外の活動を行うことを言い、次の3つのケースがあります。
①不法滞在者が働くケース
密入国した外国人やオーバーステイの外国人が働く等
②出入国在留管理局から働く許可を受けていないのに働くケース
観光や知人訪問の目的で入国した外国人が働く等
③出入国在留管理局から認められた範囲を超えて働くケース
外国料理店のコックとして働くことを認められた外国人が向上で単純労働者として働く等
不法就労をさせた事業主は「不法就労助長罪」として処罰の対象となります。不法就労をさせないためには、外国人を雇用する際に在留カードを確認する必要があります。外国人を雇用する際に、不法就労者であることを知らなかったとしても、在留カードを確認していない等の過失がある場合には処罰を免れることができません。工事現場の作業員として雇用できる外国人は限定的ですので、十分注意が必要です。
行政書士法人名南経営は、建設業許可手続きだけでなく、スポットでの相談対応、従業員・協力会社向けの建設業法令研修や、模擬立入検査、コンプライアンス体制構築コンサルティングまで対応しております。MicrosoftTeamsを利用したWEB面談も可能です。お気軽にご相談ください。

行政書士法人名南経営(愛知県名古屋市)の所属行政書士。建設業許可担当。建設業者のコンプライアンス指導・支援業務を得意としており、建設業者の社内研修はもちろんのこと、建設業者の安全協力会や、各地の行政書士会からも依頼を受け、建設業法に関する研修を行っている。