建設業者に関係する建設業法等の法令に関する情報を紹介

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建設資材の運搬を有償で請け負っていませんか?【一般貨物自動車運送事業・貨物利用運送事業】

元請業者などからの依頼で、建設資材を運搬することはありませんか?それは、貨物自動車運送事業法や貨物利用運送事業法違反となる可能性があるため、注意が必要です。

違反となるケースその1

元請A社から、建設工事を請け負った下請B社。A社から建設資材を現場まで運んでほしいと言われ、自社のトラックでA社の営業所から現場まで建設資材を運搬し、運賃を建設工事の請負代金に含めてA社に請求することにした。

トラックを使用して他人から運送の依頼を受け、荷物を運送し、運賃を受ける場合、「一般貨物自動車運送事業の経営許可」が必要であるため、B社がこの許可を持っていない場合、貨物自動車運送事業法違反となる可能性があります。
なお、無許可で営業をした場合には、3年以下の懲役若しくは3百万円以下の罰金(又は併科)という罰則があります。

一般貨物自動車運送事業とは?

一般貨物自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものを言います。

荷主と運送事業者の関係を図示するとこのようになります。

荷主に対する運送責任は当然運送事業者が負うことになります。

一般貨物自動車運送事業を始めるには

一般貨物自動車運送事業をはじめるには、国土交通大臣または地方運輸局長の許可を受けることが必要です。事業を始めるに先立ち、許可申請書を営業所を管轄する運輸支局へ提出します。提出された申請書は、国土交通省または地方運輸局において審査が行われます。

    1. 運輸支局へ申請書を提出
    2. 国土交通省または地方運輸局で審査
    3. 国土交通省または地方運輸局で許可
    4. 準備整い次第、事業開始
一般貨物自動車運送事業経営許可の要件は

次の審査項目があり、それぞれ細かい条件が定められています。

  1. 営業所
  2. 事業用自動車
  3. 自動車車庫
  4. 休憩・睡眠施設
  5. 管理体制
  6. 資金計画
  7. 法令遵守
  8. 損害賠償能力

詳しくはこちらをご覧ください。※運輸局によって細かい条件が異なる場合があります。
中部運輸局公示「一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の申請事案の処理方針について」

違反となるケースその2

元請A社から、建設工事を請け負った一次下請B社。A社から建設資材を現場まで運んでほしいと言われ、二次下請C社に運賃を支払い、C社のトラックでA社の営業所から現場まで建設資材を運搬してもらった。運賃は建設工事の請負代金に含めてA社に請求することにした。

自らはトラックを使用、運行しない者が利用者(荷主)から運賃を収受し、荷主に対して運送責任を負い、トラックを使用、運行している者を利用してする運送をする場合、「第一種貨物利用運送事業の登録」が必要であるため、B社が子の登録を受けていない場合、貨物利用運送事業法違反となる可能性があります。
なお、無登録で営業をした場合には、3年以下の懲役若しくは3百万円以下の罰金(又は併科)という罰則があります。
このケースでは、二次下請C社も、貨物自動車運送事業の経営許可を持っていない場合、貨物自動車運送事業法違反となる可能性があります。

第一種貨物利用運送事業とは?

第一種貨物利用運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、利用運送を行う事業であって、第二種貨物利用運送事業以外のものをいいます。
利用運送とは、他の運送事業者の行う運送(実運送に係る者に限る。)を利用して行う貨物の運送をいいます。

荷主と貨物利用運送事業者と運送事業者の関係を図示するとこのようになります。

一般貨物自動車運送事業と異なり、荷主に対する運送責任は、貨物利用運送事業者が負うことになります。

第一種貨物利用運送事業をはじめるには

第一種貨物利用運送事業をはじめるには、国土交通大臣の行う登録を受けなければなりません。事業を始めるに先立ち、登録申請書を営業所を管轄する運輸支局へ提出します。(ただし、一般貨物自動車運送事業者及び特定貨物自動車運送事業を現に経営する者は、原則として、この申請を行うことはできず、貨物自動車運送事業法に基づく手続きを行う必要があります。)
提出された申請書は、その後国土交通省または地方運輸局において審査が行われます。

  1. 運輸支局へ申請書を提出
  2. 国土交通省または地方運輸局で審査
  3. 国土交通省または地方運輸局で登録
第一種貨物利用運送事業登録の要件は

第一種貨物利用運送事業の登録には次の条件をクリアする必要があります。一般貨物自動車運送事業に比べ、条件はかなり緩いです。

  1. 事業遂行に必要な施設
    ① 使用権原のある営業所、店舗を有していること。
    ② ①の営業所等が都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと。
    ③ 保管施設を必要とする場合は、使用権原のある保管施設を有していること。
    ④ ③の保管施設が都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと。
    ⑤ ③の保管施設の規模、構造及び設備が適切なものであること。
  2. 財産的基礎純資産300万円以上を所有していること
  3. 経営主体
    欠格事由に該当しないこと

詳しくはこちらをご覧ください。
関東運輸局公示「貨物利用運送事業法の許認可等に関する処理方針について」

まとめ

元請業者などの荷主から、トラックで建設資材を運搬してほしいと言われた場合、一般貨物自動車運送事業経営許可もしくは第一種貨物利用運送事業登録が必要となります。
一般貨物自動車運送事業経営許可に関しては、トラックが5台以上、営業所に「運行管理者」「整備管理者」を配置する等の厳しい条件があるため、簡単に取得することはできません。
素早く適法な状態で建設資材の運搬を請け負うためには、第一種貨物利用運送事業の登録を受けることをオススメします。

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