建設業者に関係する建設業法等の法令に関する情報を紹介

  1. 下請指導ガイドライン
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【社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン】下請業者の役割と責任Part1

今回も引き続き「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」について取り上げます。
当該ガイドラインは、令和元年と令和2年の建設業法改正を踏まえ、令和2年10月1日より改定内容が適用されています。

1.下請業者の役割と責任

請け負った工事全般については元請業者に広い責任や権限があり、指導・助言その他の援助を行うことが期待されていることは、前回のブログで確認しました。
それでは下請業者には、どのような役割と責任があるのでしょうか。
端的に言えば、自社に対する責任です。社会保険に関する法令に基づいて従業員の社会保険への加入義務を負っているのは雇用主です。そのため、社会保険加入を徹底するためには、建設労働者を雇用する下請業者自らが、その責任を果たすことが必要不可欠です。

2.雇用する労働者の適切な社会保険への加入

下請業者は、その雇用する労働者の社会保険加入手続きを適切に行わなければなりません。
注意すべきなのは、雇用者なのか請負関係にある者なのかという判断です。つまり「偽装請負」は職業安定法違反となりますので、この判断は重要です。

労働者であるかどうかは以下の点で判断します。
・仕事の依頼、業務に従事すべき旨の指示等に対する諾否の自由の有無(仕事先から意に沿わない仕事を頼まれた場合に断る自由があるかどうか)
・業務遂行上の指揮監督の有無(日々の仕事量や配分、進め方等について自らの裁量で判断しているかどうか)
・勤務時間の拘束性の有無(仕事の就業時間を自ら決めているかどうか)
・本人の代替性の有無(仕事の都合が悪くなった場合に自分の判断で代わりの者を探すかどうか)
・報酬の労務対償性(報酬が工事の出来高見合いかどうか)

3.元請業者が行う指導等への協力

下請業者が協力するとは、元請業者が行う指導の相手方として指導に沿った対応をとることだけではありません。元請業者の指導が建設工事の施工に携わるすべての下請業者に行き渡るよう、元請業者による指導の足りないところを指摘、補完し、もしくはこれを分担することや、再下請業者が雇用する各作業員の保険加入状況をも確認し、自社の雇用者も含めてその真正性の確保に向けた措置を講ずるよう努めることや、それらの状況について元請業者に情報提供することなども含まれます。単に指導をそのまま聞いているだけでは足りないということです。

 

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