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  1. 建設業許可の手引き
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全国の建設業許可申請の手引きを見てみよう!~茨城県知事許可編①

引き続き、全国の建設業許可申請の手引きを見ていきたいと思います。弊社の本社は愛知県にあり、お客様も同じエリアに集中しています。そのため手にする、目にする手引きというものが愛知県や中部地方整備局の手引きに偏ります。このブログを読んでいただいている方は全国にいらっしゃいますので、「私自身が全国的な視点を持とう」と思い、全国の手引きを見ています。

建設業許可の要件等は建設業法関連法令に規定されているため、全国を見ても違いはありませんが、要件確認資料の種類や要件や専門用語の説明の仕方等に違いがありますので、取り上げるのはそのような点になります。いろいろな手引きを見ることは参考になると思いますのでご紹介させていただきます。
今回からは関東エリアの知事許可申請の手引きを見ていきます。まずは茨城県です。

1.許可を取ったら終わりではない

このブログを書くために茨城県の手引きを探していた際、一番驚いたことが手引きの種類です。建設業許可を取るための手続きや要件確認の手引き、実務経験についての注意事項がまとめられていることは、他の都道府県の手引きでも見かけます。茨城県はそれに加えて、建設業許可を取得した後の手引きが充実しています。

許可取得後は、建設業法を遵守した営業が求められますが、多くの建設業者は建設業法の知識はほとんどありません。(そのため、弊社の研修や顧問契約による相談の需要があるという訳ですが。)
茨城県では、建設業経営者向けに研修会(建設業法の改正点や経審の手続きに関する説明会)を実施し、現場で役に立つ「工事を適正に施工するための指針」や「工事現場の技術者等の適正配置の手引き」が作成されています。建設業許可を取得すれば終わりではなく、許可を取得した以上は建設業法の知識を補填していただく必要があるという事です。

2.許可更新を忘れた場合

建設業許可には5年という期限があることはご存知のことと思います。そして、その期限内に更新手続きを忘れると、許可が失効してしまいます。こうなると、建設業許可が欲しい場合は「新規申請」をしなければなりませんし、もちろん新規申請なので以前の許可番号とは異なる番号が付与されます。しかし、茨城県では少し異なる取扱いがありましたので、ご紹介します。

茨城県では、あくまでも新規申請の扱いではあるものの、以前の許可番号を引き継ぐことができるとしています。ただし、以下の条件をすべて満たしていることが必要です。
①許可失効後1年以内の新規申請であること
②許可失効までに、変更届がもれなく提出されていること
ただし、変更届の提出期限内であれば失効後であってもこの条件を満たします。)
③許可申請業種が失効した許可業種の範囲内であること

この中でポイントとなるのは②の条件だと思います。許可期限を忘れてしまうくらい、手続きを行っていない可能性がある、と私は感じました。そうすると法定期限を超過した変更事項が出てくる可能性が高く、条件を満たさないことが多いのではないかと思います。
また、このような取り扱いがある都道府県は他にもあるのでしょうか。今後、注目して確認してみたいと思います。

3.常勤性の確認関係

前回の福島県の手引きを見た際にも、「他社の代表取締役の兼務がある場合、常勤性は原則認められない」という取扱いがありました。茨城県も、以前は同様の取り扱いがあったようです。現在では、以下の①又は②のいずれか、及び、③と④のいずれも満たす場合に限り、他社の代表取締役との兼務であっても常勤性を認める、という取扱いになっています。
①代表取締役を務める法人が、事実上行っていないと判断できる場合(確認資料例:休業届)
②代表取締役を務める法人が、他の役員が事実上経営を行っていることが明らかな場合であって、代表取締役として無報酬である場合(確認資料例:一人別源泉徴収簿及び所得税領収済通知書)
③代表取締役を務める会社で、建設業法や他の法令等で専任性のある役職等についていない場合
④社会保険の加入状況等により、技術者等になっている法人での常勤性が確実な場合
常勤性の確認がとても厳しいですね。他に経営業務の管理責任者や専任技術者になれる人がいない場合は仕方ありませんが、他社の代表取締役兼務者以外の方で選任されるほうが良いと感じます。

 

 

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