建設業者に関係する建設業法等の法令に関する情報を紹介

  1. 建設業許可の手引き
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全国の建設業許可申請の手引きを見てみよう!~茨城県知事許可編④

引き続き、全国の建設業許可申請の手引きを見ていきたいと思います。弊社の本社は愛知県にあり、お客様も同じエリアに集中しています。そのため手にする、目にする手引きというものが愛知県や中部地方整備局の手引きに偏ります。このブログを読んでいただいている方は全国にいらっしゃいますので、「私自身が全国的な視点を持とう」と思い、全国の手引きを見ています。

建設業許可の要件等は建設業法関連法令に規定されているため、全国を見ても違いはありませんが、要件確認資料の種類や要件や専門用語の説明の仕方等に違いがありますので、取り上げるのはそのような点になります。いろいろな手引きを見ることは参考になると思いますのでご紹介させていただきます。
今回も茨城県知事許可の手引きです。

1.工事現場の施工体制関係

何度もお伝えしていますが、茨城県の手引き等は本当に内容が充実しています。今回は、「建設業法、適正化法に関する主なQ&A(工事現場の施工体制関係)」を見ておきます。内容は以下のとおりで、実際に建設業を営む上で必要な知識です。

①施工体制台帳への記載編
 ②施工体制台帳の作成方法等編
 ③下請契約
 ④技術者の配置等
 ⑤請負契約
 ⑥一括下請負

⑥一括下請負のQ&Aが一番多く掲載されていますので、前回のブログの復習も兼ねて確認いただくと良いと思います。すべてを取り上げることはできないので、いくつかピックアップして解説します。

2.施工体制台帳の添付書類

Q 平成13年10月以降の契約工事から二次下請以降の契約額も明示した下請契約書を施工体制台帳に添付することとされたが、工種毎の内訳金額まで必要か。

A 建設業法施行規則第14条の2第2項第1号が改正され、平成13年10月1日以降に契約を締結した公共工事については、施工体制台帳に添付する下請契約書の請負代金の額に関して、二次下請以下も明示することが義務付けられたところである。
契約書については、建設業法第19条第1項において記載すべき内容として、「工事内容」、「請負代金の額」、「工事着手の時期及び工事完成の時期」等が定められている。このうち「請負代金の額」については、請負代金の総額を記載すれば、内訳まで記載する義務はない。

復習になりますが、施工体制台帳に添付する書類についてのルールは建設業法施行規則に規定されています。

建設業法施行規則第14条の2(施工体制台帳の記載事項等)
(第1項は省略)
2 施工体制台帳には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 前項第二号ロの請負契約及び同項第四号ロの下請契約に係る法第十九条第一項及び第二項の規定による書面の写し(作成建設業者が注文者となつた下請契約以外の下請契約であつて、公共工事(入札契約適正化法第二条第二項に規定する公共工事をいう。以下同じ。)以外の建設工事について締結されるものに係るものにあつては、請負代金の額に係る部分を除く。)
二 前項第二号ホの主任技術者又は監理技術者が主任技術者資格又は監理技術者資格を有することを証する書面(当該監理技術者が法第二十六条第五項の規定により選任しなければならない者であるときは、監理技術者資格者証の写しに限る。)及び当該主任技術者又は監理技術者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し
三 監理技術者補佐を置くときは、その者が監理技術者補佐資格を有することを証する書面及びその者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し
四 前項第二号トに規定する者を置くときは、その者が主任技術者資格を有することを証する書面及びその者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し

下請業者間の請負契約書も施工体制台帳に添付するのですが、公共工事と民間工事では扱いが異なります。
民間工事では、下請業者間の契約書については請負代金の額を黒塗り等で見えないようにすることは問題ありません。「金額が見えていると契約書を提出してくれない」という相談を受けることがありますが、民間工事であれば金額を隠してもいいのでこの問題はクリアします。
ただし、公共工事は扱いが異なります。公共工事の下請業者の契約については、金額を明示することが義務付けられているため、黒塗りをすると違反となります。施工体制台帳への添付も義務付けられている以上、下請業者がどんな言い訳をしても、金額が明示された契約書を添付するようにしましょう。

3.監理技術者の途中交代

Q 監理技術者が途中交代することは可能か。どのような場合に認められるのか。

A 「監理技術者制度運用マニュアル」によれば、「建設工事の適正な施工の確保を阻害する恐れがあることから、施工管理をつかさどっている監理技術者等の工期途中での交代は、当該工事における入札・契約手続きの公平性の確保を踏まえた上で、慎重かつ必要最小限とする必要があり、これが認められる場合としては、監理技術者等の死亡、傷病、出産、育児、介護又は退職等、真にやむを得ない場合のほか、次に掲げる場合等が考えられる。」とされ、例として
1.受注者の責によらない理由により工事中止または工事内容の大幅な変更が発生し、工期が延長された場合
2.橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター、配電盤等の電機品等の工場製作を含む工事であって、工場から現地へ工事の現場が移行する時点
3.一つの契約工期が多年に及ぶ場合
があげられている。
なお、いずれの場合であっても、発注者と発注者から直接工事を請け負った建設業者との協議により、交代の時期は工程上一定の区切りと認められる時点とするほか、交代前後における監理技術者等の技術力が同等以上に確保されるとともに、工事の規模、難易度等に応じ一定期間重複して工事現場に設置するなどの措置をとることにより、工事の継続性、品質確保等に支障がないと認められることが必要である。

監理技術者の途中交代は原則できない(認められない)、と覚えておいたほうが良いと考えます。監理技術者制度運用マニュアルにも、「慎重かつ必要最小限」とする必要があると記載されています。簡単に交代できるものではないので、監理技術者を選任する段階で慎重に決めていただく必要があります。

 

 

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