建設業者に関係する建設業法等の法令に関する情報を紹介

  1. 建設業許可の手引き
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全国の建設業許可申請の手引きを見てみよう!~神奈川県知事許可編①

引き続き、全国の建設業許可申請の手引きを見ていきたいと思います。
弊社の本社は愛知県にあり、お客様も同じ愛知県周辺エリアに集中しています。そのため手にする、目にする手引きというものが愛知県や中部地方整備局の手引きに偏ります。このブログを読んでいただいている方は全国にいらっしゃいますので、「私自身が全国的な視点を持とう」と思い、全国の手引きを見ています。

建設業許可の要件等は建設業法関連法令に規定されているため、全国を見ても違いはありませんが、要件確認資料の種類や要件や専門用語の説明の仕方等に違いがありますので、取り上げるのはそのような点になります。いろいろな手引きを見ることは、より建設業許可や建設業法のより深い理解への参考になると思いますのでご紹介させていただきます。
今回から、神奈川県知事の手引きをみていきます。今回は、その中から「建設業許可の制度」に関する部分を取り上げます。

1.建設業の「営業所」

建設業法上、営業所とは「本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所」のことです。(建設業許可事務ガイドラインより)
さらに、本店又は支店は常時建設工事の請負契約を締結する事務所でない場合であっても、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行う等、建設業に係る営業に実質的に関与するものである場合には営業所に該当するので、注意が必要です。
以上の営業所の定義については本ブログで何度も取り上げているので問題無いと思います。

一般的な定義は建設業許可事務ガイドラインのとおりですが、許可行政庁ごとに営業所に要件を設けている場合があります。神奈川県知事許可では、以下の要件が設けられています。

①請負契約の見積り、入札、契約締結等の実体的な行為を行っていること。
・電話、机、各種事務台帳等を備えた事務室が設けられていること。
・代表者の自宅などを営業所と兼用している場合は、事務室部分と住居部分が明確に区分されていること、また、他社と建物やフロアを共有している場合などは、必ず他社と分離独立されていること。(部屋が別であることや、同一部屋ならば固定されたパーティション等で明確に区切られ、それぞれ電話、事務什器、商号表示があること。)
・外部から商号が確認できる看板、表示等があること。
・自己所有又は賃貸借等により営業所としての使用権原を有すること。
② 常勤役員等(経営業務管理責任者等)又は建設業法施行令第3条の使用人(①に関する権限を付与された者)が常時勤務していること。
③ 専任技術者が常勤していること。

②及び③は、建設業許可の要件になります。
①について、神奈川県では「独立性」を重視していることがわかります。「独立性」については、許可行政庁によって扱いが異なるため、みなさんの許可行政庁ではどのような扱いになっているのか確認をしておきましょう。

また、神奈川県の手引きには加えて、
※ 必要に応じて、営業所の立ち入り調査を行うことがあります。 という記載もあります。

立ち入り調査によって「独立性」が無いと判断されると、要件を満たしていないと判断される可能性があるため、許可を取ったときだけでなく、常時営業所の独立性を保つ必要があります。

2.解体工事の判断基準

建設業の業種のうち誤った判断をしやすいものの一つが「解体工事」です。「解体」という言葉が先行し、物を壊す・取り除く行為はすべて「解体工事」に該当するという判断をしていないでしょうか。神奈川県の手引きに、わかりやすくまとめられていましたので紹介します。

それぞれの専門工事において建設される目的物については、それだけを解体する工事は各専門工事に該当します。一方で、総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体し、改めて建築等を行う工事は、「土木一式工事」や「建築一式工事」に該当します。
解体工事は、それ以外の工事となりますが、定義としては土木一式工事や建築一式工事で施工した建築物等を解体し、更地にする工事が解体工事となります。

解体工事については、1つ注意があります。
500万円未満の解体工事の場合、建設業許可は不要ですが「建設リサイクル法の登録」が必要になります。つまり、建設業許可(解体工事、土木一式工事、建築一式工事のいずれかに限る)があるか、建設リサイクル法の登録があるか、いずれかでなければ解体工事は施工できませんのでご注意ください。

 

 

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