建設業者に関係する建設業法等の法令に関する情報を紹介

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建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準の改訂

国土交通省は、建設業法に基づく監督処分基準を改正し、不正に資格を取得した者を現場に配置した建設業者に対する監督処分を強化します。きっかけは、2019年度に大手ハウスメーカーや建設業者で発覚した技術検定の不正受検です。実務経験を偽って不正に受験をしたという事件です。

»技術検定不正受検(実務経験の不備)

改正内容(新旧対照表)

主な改正点は下表のとおりです。

改正後(案) 改正前
三 監督処分の基準
2 具体的基準
(3)請負契約に関する不誠実な行為
②主任技術者等の不設置等
建設業法第26条の規定に違反して主任技術者又は監理技術者を置かなかったとき(資格要件を満たさない者を置いたときを含み、同法第26条の3第1項の規定により特定専門工事の下請負人が主任技術者を置くことを要しないとされているときを除く。)は、15日以上の営業停止処分を行うこととする。ただし、技術検定の受検又は監理技術者資格者証の交付申請に際し虚偽の実務経験の証明を行うことによって、不正に資格又は監理技術者資格者証を取得した者を主任技術者又は監理技術者として繰り返し工事現場に置いていた場合には、30日以上の営業停止処分を行うこととする。また、工事現場に置かれた主任技術者又は監理技術者が、同法第26条第3項又は同法第26条の3第6項第2号に規定する専任義務に違反する場合には、指示処分を行うこととする。指示処分に従わない場合は、機動的に営業停止処分を行うこととする。この場合において、営業停止の期間は、7日以上とする。
三 監督処分の基準
2 具体的基準
(3)請負契約に関する不誠実な行為
②主任技術者等の不設置等
建設業法第26条の規定に違反して主任技術者又は監理技術者を置かなかったとき(資格要件を満たさない者を置いたときを含み、同法第26条の3第1項の規定により特定専門工事の下請負人が主任技術者を置くことを要しないとされているときを除く。)は、15日以上の営業停止処分を行うこととする。ただし、工事現場に置かれた主任技術者又は監理技術者が、同法第26条第3項又は同法第26条の3第6項第2号に規定する専任義務に違反する場合には、指示処分を行うこととする。指示処分に従わない場合は、機動的に営業停止処分を行うこととする。この場合において、営業停止の期間は、7日以上とする。
③ 粗雑工事等による重大な瑕疵
施工段階での手抜きや粗雑工事を行ったことにより、工事目的物に重大な瑕疵が生じたときは、15日以上の営業停止処分を行うこととする。ただし、低入札価格調査が行われた工事である場合には、30日以上の営業停止処分を行うこととする。
③ 粗雑工事等による重大な瑕疵
施工段階での手抜きや粗雑工事を行ったことにより、工事目的物に重大な瑕疵が生じたときは、7日以上の営業停止処分を行うこととする。
(4)建設工事の施工等に関する他法令違反
②建設工事の施工等に関する法令違反
ⅳ 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律違反
a 役員又は政令で定める使用人が懲役刑に処せられた場合は7日以上、それ以外の場合で役職員が刑に処せられたときは3日以上の営業停止処分を行うこととする。
b 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第33条第2項に規定する指示処分を受けた場合は、指示処分を行うこととする。
 また、同法第34条第2項の規定により、特定賃貸借契約の締結について勧誘を行うことを停止すべき命令を受けた場合は、3日以上の営業停止処分を行うこととする。
なし

③祖雑工事等による重大な瑕疵」に関しては、処分が強化されていますが、八王子のアパート階段崩落事故など社会的に影響を及ぼす祖雑工事が相次いでいることがきっかけとなっています。

»東京・八王子 アパート階段崩れ落ち事故における建設会社の責任は?

パブリックコメント

令和3年7月20日(火)まで、意見募集中です。詳しくは以下のリンクから。

»「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準の改訂案に関するパブリックコメントの募集について」

 

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