建設業者に関係する建設業法等の法令に関する情報を紹介

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建設業法第29条「許可の取消し」、第29条の2解説

条文の確認

(許可の取消し)
第二十九条 国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該建設業者の許可を取り消さなければならない。
一 一般建設業の許可を受けた建設業者にあつては第七条第一号又は第二号、特定建設業者にあつては同条第一号又は第十五条第二号に掲げる基準を満たさなくなつた場合
二 第八条第一号又は第七号から第十四号まで(第十七条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するに至つた場合
二の二 第九条第一項各号(第十七条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当する場合において一般建設業の許可又は特定建設業の許可を受けないとき。
三 許可を受けてから一年以内に営業を開始せず、又は引き続いて一年以上営業を休止した場合
四 第十二条各号(第十七条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するに至つた場合
五 不正の手段により第三条第一項の許可(同条第三項の許可の更新を含む。)を受けた場合
六 前条第一項各号のいずれかに該当し情状特に重い場合又は同条第三項若しくは第五項の規定による営業の停止の処分に違反した場合
2 国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が第三条の二第一項の規定により付された条件に違反したときは、当該建設業者の許可を取り消すことができる。

第二十九条の二 国土交通大臣又は都道府県知事は、建設業者の営業所の所在地を確知できないとき、又は建設業者の所在(法人である場合においては、その役員の所在をいい、個人である場合においては、その支配人の所在を含むものとする。)を確知できないときは、官報又は当該都道府県の公報でその事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該建設業者から申出がないときは、当該建設業者の許可を取り消すことができる。
2 前項の規定による処分については、行政手続法第三章の規定は、適用しない。

第29条は建設業者に対する監督処分のうち、許可の取消しについて定められています。
第29条の2は、建設業者の営業所の所在地又は建設業者の所在を確知出来ない場合における建設業許可の取消しについて定められています。

用語の確認

条文に登場するそれぞれの用語を確認しておきたいと思います。

  1. 第一号「一般建設業の許可を受けた建設業者にあつては第七条第一号又は第二号、特定建設業者にあつては同条第一号又は第十五条第二号に掲げる基準を満たさなくなつた場合」
    一般建設業の許可、特定建設業の許可のいずれの場合も、許可を受けた建設業に関して、建設業許可の要件である「経営業務の管理責任者」や「専任技術者」を欠いた場合のことをいいます。ただし、経営業務の管理責任者や専任技術者が死亡や退職等で不在となった場合でも、経験や資格を有する後任者を充てることができれば、変更届を提出することで、それらの要件を欠いたことにはなりません。
  2. 第二号「第八条第一号又は第七号から第十四号まで(第十七条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するに至つた場合」
    建設業許可の許否事由に該当することとなった場合のことです。
  3. 第二の二号「第九条第一項各号(第十七条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当する場合において一般建設業の許可又は特定建設業の許可を受けないとき」
    ・国土交通大臣許可業者が、1つの都道府県の区域内にのみ営業所を有することとなったとき
    ・都道府県知事許可業者が、2以上の都道府県の区域内に営業所を有することとなったとき 等
    許可換えの手続きをしなければならないケースで、それがされないときに該当します。
  4. 第四号「第十二条各号(第十七条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するに至つた場合」
    具体的には次のいずれかに該当する場合のことをいいます。
    ・建設業者である個人事業主が死亡したとき
    ・建設業者である法人が合併により消滅したとき
    ・建設業者である法人が破産手続開始の決定により解散したとき
    ・建設業者である法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散したとき
    ・建設業を廃止したとき
  5. 第二十九条の二第一項「建設業者の営業所の所在地を確知できないとき」
    本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の存在する場所が不明確な場合のことをいいます。
  6. 第二十九条の二第一項「建設業者の所在を確知できないとき」
    法人の場合は役員の所在、個人の場合は本人又は支配人の所在が不明確な場合のことをいいます。

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