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建設業法施行令の一部改正が閣議決定

監理技術者と主任技術者の専任要件の緩和などを行う、建設業法施行令の一部改正が閣議決定されました。令和5年1月1日から、4,000万円未満の工事で監理技術者・主任技術者の専任が不要となります。また、特定建設業の許可が必要となる下請金額は4,500万円以上に引き上げられることになります。

主な改正の内容

少子高齢化に伴う全産業的な労働力人口の減少が進む中、建設業においても、限りある人材の有効活用を図りつつ、将来にわたる中長期的な担い手の確保及び育成を図ることが急務となっています。このような状況を踏まえ、各種金額要件に近年の工事費の上昇が反映されることとなりました。

現行は、3,500万円未満(建築一式工事7,000万円未満)の工事で監理技術者・主任技術者の専任が不要となっていますが、この請負金額の上限額が4,000万円未満(建築一式工事8,000万円未満)に引き上げられます。また、特定建設業許可の許可と監理技術者の配置、施工体制台帳などの作成が必要となる下請金額は、現行の4,000万円以上(建築一式工事6,000万円以上)が、4,500万円以上(建築一式工事7,000万円以上)に見直されます。そして、令和2年10月1日の改正建設業法により新設された下請の主任技術者の配置が不要となる「特定専門工事」の下請金額の上限も3,500万円未満から4,000万円未満に見直されます。

■新旧対照表

その他の改正

若年層の確保、他産業からの入職促進等のため、主任技術者・監理技術者資格の1つである技術検定について、受検資格の見直し等を行う必要があるとされ、以下の改正が予定されています。

  1. 技術検定の見直し
  2. 第一次検定の一部免除制度の創設

施行日

施行は令和5年1月1日です。
「技術検定制度の見直し」と「第一次検定の一部免除制度の創設」は、令和6年4月1日の施行が予定されています。

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