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監理技術者・主任技術者・専任技術者は、出向社員や派遣社員でも認められる?

お客様からよくいただくご質問として、「監理技術者・主任技術者」や「専任技術者」は「出向社員」や「派遣社員」でも認められるか?というご質問があります。建設業法や建設業許可・経営事項審査といった手続きにおいては、様々な「技術者」が登場し、どのような違いがあるのかお悩みの方も多いようです。

今回は、「監理技術者・主任技術者」「専任技術者」「経営事項審査の加点対象となる技術職員」の要件に関して、その違いを解説していきたいと思います。

監理技術者・主任技術者

建設業法で、建設工事現場に配置することが義務付けられている「監理技術者・主任技術者」に関しては、国土交通省の「監理技術者制度運用マニュアル」に次のとおり記載されています。

「建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者であることが必要」

監理技術者・主任技術者は、建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあることが要件となっています。

「直接的な雇用関係」とは、監理技術者等とその所属建設業者との間に第三者の介入する余地のない雇用に関する一定の権利義務関係(賃金、労働時間、雇用、権利構成)が存在することをいいます。

「恒常的な雇用関係」とは、一定の期間にわたり当該建設業者に勤務し、日々一定時間以上職務に従事することが担保されていることをいいます。
公共工事においては、発注者から直接請け負う建設業者の専任の主任技術者、専任の監理技術者、特例監理技術者又は監理技術者補佐については、所属建設業者から入札の申込のあった日以前に3ヶ月以上の雇用関係にあることが必要とされています。

直接的かつ恒常的な雇用関係が要件となっていますので、在籍出向社員や派遣社員を監理技術者・主任技術者とすることは認められていません。なお、嘱託等の有期雇用の労働者に関しては、原則は監理技術者・主任技術者となることは認められていませんが、雇用期間が限定されている継続雇用制度の適用を受けている者は、常時雇用されている(=恒常的な雇用関係にある)ものとみなされます。

専任技術者

建設業許可の要件である「専任技術者」に関しては、国土交通省の「建設業許可事務ガイドライン」に次の通り記載されています。

「「専任」の者とは、その営業所に常勤して専らその職務に従事することを要する者をいう」

専任技術者は、その営業所に常勤して専らその職務に従事すること、つまり、「専任」であることが要件となっています。

「専任」に関しては、会社の社員である場合は、その者の勤務状況、給与の支払状況、その者に対する人事権の状況等により判断をすることになります。そして、これらの判断基準により専任性が認められる場合には、いわゆる出向社員であっても専任の技術者として取り扱うとされています。派遣社員は、給与の支払い状況や、その者に対する人事権の状況から、建設業者への専任性が認められないため、専任技術者となることはできません。なお、嘱託等の有期雇用の労働者であっても、建設業者との専任性が認められれば、専任技術者として認められるということになります。

経営事項審査の加点対象となる技術職員

経営事項審査の加点対象となる技術職員に関しては、国土交通省の「経営事項審査の事務取扱いについて」

「審査基準日以前に6か月を超える恒常的な雇用関係があり、かつ、雇用期間を特に限定することなく常時雇用されている者(法人である場合においては常勤の役員を、個人である場合においてはこの事業主を含む。)とする」

経営事項審査の加点対象となる技術職員は、「6か月を超える恒常的な雇用関係」と「雇用期間を特に限定することなく常時雇用されている」ことが要件となっています。

出向社員であっても「6か月を超える恒常的な雇用関係」があり、「雇用期間を特に限定することなく常時雇用されている」者であれば、認められるということになります。派遣社員は、建設業者との間に恒常的な雇用関係があるとは言えないため、経営事項審査の加点対象となる技術職員とすることはできません。なお、嘱託等の有期雇用の労働者に関しては、「雇用期間が限定されている者のうち、審査基準日において高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第9条第1項第2号に規定する継続雇用制度の適用を受けているもの(65歳以下の者に限る。)については、雇用期間を特に限定することなく常時雇用されている者とみなす」とされています。

まとめ

下表は、行政書士法人名南経営で技術者の要件の違いについてまとめたものです。
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