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旧建設業法第7条「許可の基準」解説Part1

記事更新日:2020年10月1日
本記事は、2020年9月30日までの旧建設業法の規定に関する解説です。改正後の条文に関する規定はこちらのブログをご覧ください。

条文の確認

(許可の基準)
第七条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
一 法人である場合においてはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)のうち常勤であるものの一人が、個人である場合においてはその者又はその支配人のうち一人が次のいずれかに該当する者であること。
イ 許可を受けようとする建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
ロ 国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者

許可の基準(1) 経営業務の管理責任者

建設業許可の基準(要件)として、建設業法には4つ定められています。4つの要件すべてをみたすことで建設業の許可を取ることができます。
その中の1つが「経営業務の管理責任者」がいることです。
どういう人が経営業務の管理責任者となれるのか、ポイントは「地位」と「経験」です。

「地位」は、今現在の役職と経験を積んだ時の役職がポイントとなります。今現在の役職は取締役(法人の役員)や個人事業主であることが必要です。(建設業許可事務ガイドラインでは業務を執行する社員、取締役又は執行役に準ずる地位にあって、建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受けた執行役員等とされています。)
建設業法では、役員等の中に監査役は含まれていないことに注意が必要です。

「経験」で求められているのは、対外的に責任を有する地位であって、建設業の経営業務について総合的に管理した経験です。建設業を営んでいない会社で取締役の経験があっても、建設業法で求められている「経験」と認められません。
※この点については2020年10月1日に改正されました。改正後の規定はこちらのブログをご覧ください。
求められている経験については大きく2パターンあります。それが、イ)許可を受けようとする業種に関する5年以上の経営管理の経験が有る方と、ロ)イと同等以上の能力が有ると認められた方です。ロ)の中にもいくつかパターンがありますが、よくあるケースとしては、許可を受けようとする業種以外に関する6年以上の経営管理の経験です。6年の経験は、業種が複数になっても問題ありません。(例えば、建築工事業を営む会社での取締役3年経験と管工事業を営む会社での取締役3年経験がある場合、合算して6年の経験を有する者となります。)ケースとしてはあまり多くありませんが、他にもロ)で認められているものがありますので、下図を参考にしてください。


出典:中部地方整備局 建設業許可の手引き

地位・経験そして常勤であることも

経営業務の管理責任者は、地位と経験いずれも必要です。また、経営業務の管理責任者となった場合には「常勤」であることも必要です。常勤とは、原則として営業日は本社において所定時間中、その職務に従事していることを言います。しかし建設業法では、本社に一日中居ることを求めているわけではないので、本社を離れ現場で技術者として従事しても良いとされています。

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