建設業者に関係する建設業法等の法令に関する情報を紹介

  1. 条文解説
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建設業法第5条「許可の申請」、6条「許可申請書の添付資料」解説

条文の確認

(許可の申請)
第五条 一般建設業の許可(第八条第二号及び第三号を除き、以下この節において「許可」という。)を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣に、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。
一 商号又は名称
二 営業所の名称及び所在地
三 法人である場合においては、その資本金額(出資総額を含む。以下同じ。)及び役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者又は相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者をいう。以下同じ。)の氏名
四 個人である場合においては、その者の氏名及び支配人があるときは、その者の氏名
五 第七条第一号イ又はロに該当する者(法人である場合においては同号に規定する役員のうち常勤であるものの一人に限り、個人である場合においてはその者又はその支配人のうち一人に限る。)及びその営業所ごとに置かれる同条第二号イ、ロ又はハに該当する者の氏名
六 許可を受けようとする建設業
七 他に営業を行つている場合においては、その営業の種類
(許可申請書の添付書類)
第六条 前条の許可申請書には、国土交通省令の定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 工事経歴書
二 直前三年の各事業年度における工事施工金額を記載した書面
三 使用人数を記載した書面
四 許可を受けようとする者(法人である場合においては当該法人、その役員等及び政令で定める使用人、個人である場合においてはその者及び政令で定める使用人)及び法定代理人(法人である場合においては、当該法人及びその役員等)が第八条各号に掲げる欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面
五 次条第一号及び第二号に掲げる基準を満たしていることを証する書面
六 前各号に掲げる書面以外の書類で国土交通省令で定めるもの
2 許可の更新を受けようとする者は、前項の規定にかかわらず、同項第一号から第三号までに掲げる書類を添付することを要しない。

第5条は一般建設業許可の申請の方法及びその申請書の記載事項について、第6条は許可申請書に添付すべき書類について定められています。

国土交通大臣許可・都道府県知事許可

新規の建設業の許可又は許可の更新を受けようとする者は、必要な事項を記載した許可申請書を、二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合にあっては国土交通大臣に、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業しようとする場合にあってはその営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければなりません。
二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業する場合に必要な許可は「国土交通大臣許可」、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業しようとする場合に必要な許可は「都道府県知事許可」となります。

営業所

「営業所」とは、本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所でない場合であっても、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行う等建設業に係る営業に実質的に関与する場合は、この「営業所」に該当します。「常時請負契約を締結する事務所」とは、見積り、入札、契約締結等の請負契約締結に係る実体的な行為を行う事務所をいいます。

許可申請書の添付書類

許可申請書の添付書類は、次のような趣旨により提出が義務付けられています。
①申請者が法律上建設業を営むことができる者であることを確認するため
②建設業許可の基準に適合していること、欠格要件に該当しないことを確認するため
③建設業者の建設工事の施工に関する能力、経営の状態、経営規模、過去の経歴等について把握するため
④発注者や一般公衆が、建設業者の事業内容、経営の実態等につき、参考として把握するため

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