建設業者に関係する建設業法等の法令に関する情報を紹介

  1. 条文解説
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建設業法第12条「廃業等の届出」解説

条文の確認

(廃業等の届出)
第十二条 許可に係る建設業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、三十日以内に、国土交通大臣又は都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
一 許可に係る建設業者が死亡したときは、その相続人
二 法人が合併により消滅したときは、その役員であつた者
三 法人が破産手続開始の決定により解散したときは、その破産管財人
四 法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散したときは、その清算人
五 許可を受けた建設業を廃止したときは、当該許可に係る建設業者であつた個人又は当該許可に係る建設業者であつた法人の役員

廃業には手続きが必要

建設業を廃業した場合、勝手に許可が無くなるわけではなく、必ず届出をしなくてはなりません。
廃業届が必要なケースは3つです。

  1. 許可を受けていた主体(個人・法人)がなくなった場合
    個人であれば個人事業主が亡くなった場合、法人であれば法人が合併により消滅した場合や解散して消滅した場合があります。
  2. 許可を受けている業種の一部を廃業する場合
    複数業種の許可を持っている建設業者しか発生しない手続きです。例えば、建築工事業と電気工事業の許可を受けていた業者が電気工事業のみ廃業する場合、電気工事業について廃業届を出すことになります。
  3. 建設業を営むことを止めた場合
    建設業以外の営業を行うこととした場合です。許可を受けていた主体(個人・法人)はそのまま存続している点が1と異なります。

届出期限は30日以内!

廃業届は、廃業する事情が生じた日から30日以内に管轄の窓口へ届出を行う必要があります。この届出を怠ると、建設業法の罰則が適用される可能性があります。
上記の2や3の場合には、許可を受けていた主体が存続しているのでその主体が届出義務を負います。一方、1の場合は許可を受けていた主体がなくなっているため、届出義務を負う者が異なることには注意が必要です。

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