建設業者に関係する建設業法等の法令に関する情報を紹介

  1. 条文解説
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建設業法第23条、第24条「下請負人の変更請求、請負契約とみなす場合」解説

条文の確認

(下請負人の変更請求)
第二十三条 注文者は、請負人に対して、建設工事の施工につき著しく不適当と認められる下請負人があるときは、その変更を請求することができる。ただし、あらかじめ注文者の書面による承諾を得て選定した下請負人については、この限りでない。
2 注文者は、前項ただし書の規定による書面による承諾に代えて、政令で定めるところにより、同項ただし書の規定により下請負人を選定する者の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより、同項ただし書の承諾をする旨の通知をすることができる。この場合において、当該注文者は、当該書面による承諾をしたものとみなす。

この規定は建設工事の施工にあたっている下請負人が、注文者の期待に反して、建設工事を的確に施工していない場合や、円滑な施工を妨げている場合に、注文者が請負人に対して、その下請負人の変更を求めることができることを明らかにした規定です。

建設工事の施工につき著しく不適当と認められる

下請負人の変更を請求することができるのは「建設工事の施工につき著しく不適当と認められる」場合に限られます。下請負人の品行が良くない等の建設工事の施工に直接関係のない事柄をもって、下請負人の変更を請求することはできません。

下請負人の変更請求

つまり、下請負人の交代を請求することです。注文者が、下請負人の選定について、あらかじめ書面により承諾している場合は、当然変更を請求することができません。なお、注文者の下請負人の変更の請求が正当であるのに、請負人がそれに応じない場合、指示処分等の監督処分の対象となる可能性があります。

(請負契約とみなす場合)
第二十四条 委託その他いかなる名義をもつてするかを問わず、報酬を得て建設工事の完成を目的として締結する契約は、建設工事の請負契約とみなして、この法律の規定を適用する。

この規定は、建設業法の適用上、請負契約とみなすものの範囲を明確にした規定です。

委託その他いかなる名義をもつてするかを問わず

現実に締結される契約は、建設工事の完成を目的としているものであっても、「委託」「委任」「雇用」等の名称で契約が締結されることがあります。建設業法の適用を免れるために、そのような名称で契約締結すること等を防ぐため、建設業法の適用対象を明確にしています。契約書の名称が何であろうと、実質的に報酬を得て建設工事の完成を目的として締結される契約はすべて建設工事の請負契約とみなされ、建設業法の適用があります。
なお、売買契約と請負契約の混合契約と考えられる制作物供給契約も、建設業法の適用がありますので、注意が必要です。

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