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旧建設業法第26条「主任技術者及び監理技術者の設置等」解説

記事更新日:2020年10月1日
本記事は、2020年9月30日までの旧建設業法の規定に関する解説です。改正後の条文に関する規定はこちらのブログをご覧ください。

条文の確認

(主任技術者及び監理技術者の設置等)
第二十六条 建設業者は、その請け負つた建設工事を施工するときは、当該建設工事に関し第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「主任技術者」という。)を置かなければならない。
2 発注者から直接建設工事を請け負つた特定建設業者は、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額(当該下請契約が二以上あるときは、それらの請負代金の額の総額)が第三条第一項第二号の政令で定める金額以上になる場合においては、前項の規定にかかわらず、当該建設工事に関し第十五条第二号イ、ロ又はハに該当する者(当該建設工事に係る建設業が指定建設業である場合にあつては、同号イに該当する者又は同号ハの規定により国土交通大臣が同号イに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者)で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「監理技術者」という。)を置かなければならない。
3 公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるものについては、前二項の規定により置かなければならない主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに、専任の者でなければならない。
4 前項の規定により専任の者でなければならない監理技術者は、第二十七条の十八第一項の規定による監理技術者資格者証の交付を受けている者であつて、第二十六条の四から第二十六条の六までの規定により国土交通大臣の登録を受けた講習を受講したもののうちから、これを選任しなければならない。
5 前項の規定により選任された監理技術者は、発注者から請求があつたときは、監理技術者資格者証を提示しなければならない。

建設業者は、建設工事の適正な施工を確保するため、工事現場に、一定の資格・実務経験を有する技術者を設置しなければならないとされています。

主任技術者と監理技術者の違い

建設業者は、請負金額の大小、元請・下請に関わらず、必ず工事現場に「主任技術者」を設置しなければなりません。
そして、発注者から直接工事を請け負い、かつ、4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上を下請契約して施工する特定建設業者の場合は、主任技術者に代えて「監理技術者」を設置しなければなりません。


出典:中部地方整備局「建設業法に基づく適正な施工の確保に向けて」

主任技術者と監理技術者に求められる資格・実務経験

主任技術者は、一般建設業許可の専任技術者と同じ資格要件です。監理技術者は、特定建設業許可の専任技術者と同じ資格要件です。


出典:関東地方整備局「建設工事の適正な施工を確保するための建設業法 (H30.4版)」

専任が求められる工事

公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事で、工事一件の請負金額が3,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上のものについては、当該工事に設置される主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに専任でなければなりません。

「公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事」とは、個人住宅・長屋を除くほとんどの施設に関する工事が対象となります。

また、「専任」とは、他の工事現場に係る職務を兼務せず、常時継続的に当該工事現場に係る職務にのみ従事していることをいいます。

監理技術者資格者証

専任で設置される監理技術者は、「監理技術者資格者証」の交付を受けていて「監理技術者講習」を修了している者から選任しなければなりません。

主任技術者・監理技術者の設置に関してご相談のある方は、行政書士法人名南経営までお気軽にご連絡ください。


出典:中部地方整備局「建設業法に基づく適正な施工の確保に向けて」

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