- 条文解説
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建設業法第50条、第52条、第53条「罰則」解説
条文の確認第五十条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。一 第五条(第十七条において準用する場合を含む。)の規…
条文の確認第五十条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。一 第五条(第十七条において準用する場合を含む。)の規…
条文の確認第四十七条 次の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。一 第三条第一項の規定に違反して許可を受けないで建設業を…
条文の確認(報告及び検査)第三十一条 国土交通大臣は、建設業を営むすべての者に対して、都道府県知事は、当該都道府県の区域内で建設業を営む者に対して、特に…
条文の確認監督処分の公告等)第二十九条の五 国土交通大臣又は都道府県知事は、第二十八条第三項若しくは第五項、第二十九条又は第二十九条の二第一項の規定によ…
建設業法第29条の4は、営業の停止又は許可の取消しの処分を受けた建設業者等の役員又は使用人等に対する営業の禁止に関する規定です。(営業の禁止)第二十…
条文の確認(許可の取消し等の場合における建設工事の措置)第二十九条の三 第三条第三項の規定により建設業の許可がその効力を失つた場合にあつては当該許可に係…
条文の確認(許可の取消し)第二十九条 国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該建設業者の許可を…
条文の確認(指示及び営業の停止)第二十八条 国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が次の各号のいずれかに該当する場合又はこの法律の規定…
建設業法第27条の37~第27条の39は、建設業者団体に関しての規定です。条文の確認(届出)第二十七条の三十七 建設業に関する調査、研究、講習、指導…
建設業法第27条の28及び29【再審査と総合評定値の通知】(再審査の申立)第二十七条の二十八 経営規模等評価の結果について異議のある建設業者は、当該経営…