建設業者に関係する建設業法等の法令に関する情報を紹介

行政書士法人名南経営が新規、更新、変更届等の建設業許可に関する各種手続きや経営事項審査の手続きのサポートをします。
M&Aや組織再編等に伴う建設業許可・経営事項審査の手続き、企業集団確認申請、経営業務の管理責任者の大臣認定や補佐経験等の難易度の高い申請にも対応しています。
建設業許可取得後の従業員向け建設業許可に関する説明会や、コンプライアンス体制整備のアドバイスまで対応可能です(別料金)。

建設業許可の手続きのポイント

建設業許可取得のデメリットはご存知でしょうか?
インターネットで検索された方はお分かりだと思いますが、建設業許可申請手続きの代行をしている行政書士さんは簡単には選べないほど数多く存在しています。そして、その多くが、ホームページ上で、建設業許可取得のメリットしか伝えていません。建設業許可を取得するのであれば、そのデメリットも知っておくべきです。建設業許可取得のデメリットは次の3つと考えています。

「①情報が公開される」・・・

建設業許可を取得すると、提出した建設業許可申請書や、変更届出書、事業年度終了届(決算変更届)などの書類が閲覧に供されることとなります。インターネットなどで公開されるわけではなく、国土交通省地方整備局や都道府県の建設業許可担当部局に閲覧所があり、そこで誰でも閲覧できる状態となります。1年間の工事実績や決算の情報も閲覧することができるため、建設業許可取得のデメリットといえます。

「②各種手続きが必要となる」・・・

建設業許可の有効期間は5年間で、許可取得後は5年毎に更新手続きが必要となります。また、申請内容(会社名、営業所、役員等)に変更が生じた場合は変更届の提出が必要です。変更届の中には、事業年度終了後に毎年提出が必要な事業年度終了届(決算変更届)の手続きもあり、毎年手続きを忘れないようにしなければなりません。また、必要に応じて、業種追加申請、般特新規申請、許可換え申請などの手続きをしなければなりません。

「③建設業法を遵守しなければならなくなる」・・・

これが最も重要といっても過言ではありません。建設業法の規定は、主に建設業許可を取得した建設業者に適用されることになっています。「②各種手続きが必要となる」も、実は建設業法の規定によるものですが、他に例を挙げると守らなければならないルールとして次のようなものがあります。

また、建設業法を遵守しなければならなくなることに加えて、建設業許可の許可行政庁である国土交通省や都道府県による監視・監督が強化されるということを覚えておかなければなりません。書面調査や立入検査を受けたりすることもあります。建設業法違反があれば、監督処分(指示・営業停止・許可取消)も行われることになります。

しかしながら、建設業許可が必要な仕事をするのに、「デメリットがあるから」という理由で建設業許可を取得しないということは認められません。それこそ建設業法違反となってしまいます。建設業許可の手続きの大事なポイントは、建設業許可取得のメリットだけでなく、デメリットも知った上で、建設業許可の取得を進め、同時並行で建設業法令遵守のための社内体制や対策を検討することです。そして、行政書士法人名南経営が得意としている部分がまさにここです。建設業許可の取得で終わってしまう行政書士さんが多い中、建設業許可申請手続きを進める時から、許可取得後の建設業法令遵守まで考えながらサポートをさせていただきます。

行政書士法人名南経営の特徴

1.専門特化

建設業許可・許認可に特化した専門チームを有しています。単なる許認可手続きの代行にとどまらず、従業員様や協力会社様向けの建設業法コンプライアンス研修の実施や、コンプライアンス体制構築支援等のコンサルティングといったサービスまで提供していることが特徴です。

2.豊富な経験と実績

創業昭和43年、創業期より名古屋で活動してまいりました。これまで多くのお客様をサポートさせていただき、培ってきた知識とノウハウに自信があります。M&Aや組織再編等に伴う建設業許可・経営事項審査の手続き、企業集団確認申請、経営業務の管理責任者の大臣認定や補佐経験等の難易度の高い申請手続きも対応しております。

3.建設業法に関する書籍を出版

建設業法の専門家として、「建設業法のツボとコツがゼッタイにわかる本」(秀和システム)を出版しております。建設業法に関することはお任せください。建設業許可取得後には、建設業法に関する従業員様への説明会等も承っております。

[目次]
第1章 建設業を始める前に
第2章 建設工事について
第3章 建設工事の請負契約について
第4章 技術者について
第5章 施工体制台帳・施工体系図について
第6章 経営事項審査(経審)について
第7章 監督処分と罰則について
第8章 その他、コレも押さえておこう

[著者]
行政書士法人名南経営
行政書士 大野裕次郎
行政書士 寺嶋紫乃

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事例のご紹介

行政書士法人名南経営でご支援をさせていただいたお客様の事例をご紹介いたします。

お客様 手続き 報酬金額
①愛知県 M社様 建設業許可新規 660,000円
②愛知県 K社様 建設業許可新規 660,000円
③愛知県 T社様 建設業許可更新 440,000円
①愛知県 M社様 建設業許可新規

1つ目の事例は、愛知県のM社様。M社様は輸出入まで手掛ける老舗の総合物流企業様です。

M社様は、荷主様からのご依頼で、工作機械などを国内の工場へ運搬されるというお仕事をされていました。その仕事の中で、荷主様から、「工作機械を工場で組み立てて、設置・据付工事までしてもらえないか?」というニーズが出てきたため、規制について調べていたところ、建設業許可が必要だということを知り、行政書士法人名南経営にお問い合わせをいただき、弊社でサポートをさせていただくことになりました。

取得された建設業許可の業種は、とび・土工工事業と機械器具設置工事業の許可なのですが、M社様は総合物流企業ということもあり、建設業許可の要件である「経営業務の管理責任者」がネックでした。しかしながら、ヒアリングや過去の実績調査をさせていただいたところ、軽微な建設工事の受注実績があることが判明しました。

建設業許可申請手続きまでは、顧問契約により、経営業務の管理責任者の経験を証明する書類のチェックや、コンサルティングを実施しました。建設業許可申請手続きは、書面のみで許可・不許可が判断されることになります。許可行政庁が認める書類を揃えることが非常に大事で、顧問契約でその点をサポートさせて頂きました。

期間としては約1年ほど要しましたが、無事に許可を取得することができました。M社様は、上場企業であるため、コンプライアンスの意識も非常に高く、許可取得前から従業員様への建設業法説明会のご要望をいただいており、許可取得後すぐに、建設業許可の説明と建設業法のルールに関する説明会を実施させていただきました。

建設業法コンプライアンス研修については「建設業法コンプライアンス研修」のページをご覧ください。

②愛知県 K社様 建設業許可新規

2つ目の事例は、愛知県のK社様。K社様は、名古屋の老舗商社様で立ち上げられた新規事業部門がスピンオフする形で新しくできた企業様でした。

もともとはスーパーマーケットやドラッグストアにLED照明を販売するという事業をされていたのですが、照明器具の設置工事まで手掛けたいということで、建設業許可の取得を進めることになり、行政書士法人名南経営にお問い合わせをいただき、弊社でサポートをさせていただくことになりました。

取得された建設業許可の業種は、電気工事業の許可です。K社様には建設業許可の要件である「経営業務の管理責任者」や「専任技術者」に該当するような人がいませんでしたが、取引先様での役員経験者の方を採用されるとのことで、経験面や資格面で問題がないか弊社でチェックをしながら進めさせていただきました。せっかく採用をしても、経験を証明する資料が揃わずに断念せざるを得ないケースもありますので、採用前のチェックが非常に重要です。K社様では経験者を採用されたことで、建設業許可新規申請は難なく完了しました。

K社様の構想は、単に照明器具の設置工事まで請け負うというものではなく、電気工事業の建設業許可を取得して終わりではありませんでした。スーパーマーケットやドラッグストアの施設全体の省エネ化やリフォーム工事まで出来るようになりたいというご要望があり、電気工事業の許可取得後は、顧問契約を締結させていただき、管工事業、内装仕上工事業等の他の業種の業種追加申請までサポートをさせていただきました。

K社様は拡大を続けておられ、引き続き顧問契約で新規事業に関する許認可のご相談対応等でサポートをさせていただいております。

顧問契約については、「顧問契約」のページをご覧ください。

③愛知県 T社様 建設業許可更新

3つ目の事例は、愛知県のT社様。T社様は、ハウスメーカー様です。ご依頼いただいた手続きは建設業許可更新手続きなので、手続きに関して特記するような事項はありませんが、T社様からご依頼いただいている手続きや、なぜ行政書士法人名南経営に依頼をされているか、などをご紹介をさせていただきたいと思います。

T社様は、親会社様の住宅事業部門が、T社様に統合されたときからのお付き合いで、建設業許可の手続きと経営事項審査の手続きのサポートをさせていただいております。また、建設業許可以外にも、宅地建物取引業免許の手続きもご依頼をいただいております。

T社様は、内部の体制がしっかりされており、正直なところ建設業許可の手続き等を外注するまでもなく、自社で対応できてしまうくらいです。しかしながら、なぜ行政書士法人名南経営へご依頼をいただいているかといえば、それは「チェック機能が働くから」ということです。例えば、「人事異動で専任技術者を交代させたい」となった場合に、事前に我々に情報をいただくことで、専任技術者になれるかどうかをしっかりチェックしたうえで変更届の手続きを進めさせていただくことになります。仮に自社で手続きをする場合、手続き担当者は1年に1回手続きをするかどうかなので、要件を満たしていないことに気づかずに手続きを進めてしまうリスクがあります。T社様はそのリスクを考えて、弊社へご依頼をいただいているとのことです。

T社様には、他にも様々な場面で弊社をご利用いただいております。T社様からリフォーム部門がスピンオフするときにも、建設業許可等の手続きサポートをさせていただきました。また、グループ会社様での建設業法コンプライアンス研修や、T社様のグループ内での「企業集団確認申請」といったレアな手続きのサポートもさせていただいております。まさに、弊社が建設業法の専門家という点をお認めいただいて、手続きのご依頼をいただいている事例です。

料金

■建設業許可手続きの料金(税込)
手続き 知事許可 大臣許可
新規 220,000円~ 275,000円~
更新 132,000円~ 187,000円~
業種追加 165,000円~ 220,000円~
般特新規 198,000円~ 253,000円~
許可換え 198,000円~ 253,000円~
変更届 22,000円~ 22,000円~
事業年度終了届 40,000円~ 50,000円~

※記載金額は報酬金額のみで、申請手数料等の実費は含んでいません。

■経営事項審査手続きの料金(税込)
手続き 知事許可 大臣許可
経営状況分析申請 22,000円~ 22,000円~
経営規模等評価申請 88,000円~ 132,000円~

※記載金額は報酬金額のみで、申請手数料等の実費は含んでいません。

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