建設業者に関係する建設業法等の法令に関する情報を紹介

行政書士法人名南経営が、国土交通省の地方整備局や都道府県の建設業担当部局による建設業法第31条に基づく立入検査対応のサポートをします。
検査対象書類のチェック、立入検査への同席、報告書面の作成サポート等をさせていただきます。

建設業の立入検査とは?

国土交通省には建設業法令遵守推進本部が設置されており、元請負人と下請負人との対等な関係の構築及び公正かつ透明な取引の実現を図るため、法令に抵触する態様等が認められた場合には、速やかに是正させることを目的に、年間を通じて立入検査及び報告徴取を実施しています。

そして、この立入検査は、次のような建設業者を中心に実施するものとされています。

    • 各種相談窓口に通報が寄せられた建設業者
    • 営業所の実態・技術者に必要な実務経験等に疑義のある建設業者
    • 新規に建設業許可を取得した建設業者
    • 過去に監督処分又は行政指導を受けた建設業者
    • 下請取引等実態調査において未回答又は不適正回答の多い建設業者
    • 不正行為等を繰り返し行っているおそれのある建設業者 等

立入検査が実施されることになれば、次のような通知文書が届きます。

立入検査で何がチェックされるか?

立入検査では次のような書類がチェックされることになります。

    1. 発注者との契約関係等書類
      ・契約書
      ・検査結果通知書等
      ・工程表
      ・施工体系図
      ・施工体制台帳
      ・配置技術者等に必要な資格を有することを証する書類
      ・発注者からの入金が確認できる会計帳簿
    2. 下請負人との契約関係等書類
      ・見積関係書類
      ・契約書
      ・検査結果通知書等
      ・下請代金の支払日、支払金額等が確認できる会計帳簿

これらの書類を基に、建設業法上のルールが守られているかどうかをチェックしていくことになります。立入検査により、建設業法違反が見つかれば、次のような勧告、指示処分、営業停止処分、許可取消処分といった行政指導や監督処分を受ける可能性があります。

名南経営のサポート内容

立入検査実施前のサポート
    1. 予備調査票の作成サポート
      立入検査実施前に提出する予備調査票について、作成書類の内容に誤りがないかチェックします。
    2. 検査対象書類のチェック
      立入検査当日にチェックされる検査対象書類について、不足がないか事前にチェックします。
立入検査当日のサポート
    1. 立入検査への同席
      行政書士法人名南経営の職員が、立入検査に同席し、検査員のヒアリング事項等でお客様が理解できない部分があれば、お答えしやすいようにサポートいたします。また、検査員の指摘事項について記録を取り、不明点があればその場で明らかにしていきます。
立入検査実施後のサポート
    1. 改善報告書の作成サポート
      建設業法違反が見つかり、勧告等を受けることになれば、改善報告をしなければなりません。改善報告書の内容の検討についてサポートをさせていただきます。
    2. 役職員向け建設業法コンプライアンス研修の実施
      建設業法違反が見つかれば、その旨を役職員に通知し、今後建設業法違反をしないよう、建設業法に関する教育を実施する必要があります。行政書士法人名南経営の職員を建設業法コンプライアンス研修の講師として派遣いたします。
■料金(税込)

330,000円~
※サポート内容により異なりますので、お問合せください。

行政書士法人名南経営の特徴

1.専門特化
 建設業許可・許認可に特化した専門チームを有しています。単なる許認可手続きの代行にとどまらず、従業員様や協力会社様向けの建設業法コンプライアンス研修の実施や、コンプライアンス体制構築支援等のコンサルティングといったサービスまで提供していることが特徴です。立入検査サポートの実績も多数ございますのでご安心ください。

2.全国対応
 建設業立入検査サポートは全国対応をしております。名古屋の行政書士法人ですが、MicrosoftTeamsによるWEB面談も実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

3.建設業法に関する書籍を出版
 建設業法の専門家として、「建設業法のツボとコツがゼッタイにわかる本」(秀和システム)を出版しております。建設業法に関することはお任せください。

[目次]
第1章 建設業を始める前に
第2章 建設工事について
第3章 建設工事の請負契約について
第4章 技術者について
第5章 施工体制台帳・施工体系図について
第6章 経営事項審査(経審)について
第7章 監督処分と罰則について
第8章 その他、コレも押さえておこう

[著者]
行政書士法人名南経営
行政書士 大野裕次郎
行政書士 寺嶋紫乃

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