- 条文解説
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建設業法第19条の3、第19条の4、第19条の6「不当な行為の禁止と勧告」解説
条文の確認(不当に低い請負代金の禁止)第十九条の三 注文者は、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められ…
条文の確認(不当に低い請負代金の禁止)第十九条の三 注文者は、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められ…
条文の確認(現場代理人の選任等に関する通知)第十九条の二 請負人は、請負契約の履行に関し工事現場に現場代理人を置く場合においては、当該現場代理人の権限に…
条文の確認(建設工事の請負契約の内容)第十九条2 請負契約の当事者は、請負契約の内容で前項に掲げる事項に該当するものを変更するときは、その変更の内容…
条文の確認(建設工事の請負契約の原則)第十八条 建設工事の請負契約の当事者は、各々の対等な立場における合意に基いて公正な契約を締結し、信義に従つて誠実に…