- 条文解説
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建設業法第24条の6「下請負人に対する特定建設業者の指導等」解説
(下請負人に対する特定建設業者の指導等)第二十四条の六 発注者から直接建設工事を請け負つた特定建設業者は、当該建設工事の下請負人が、その下請負に係る建設工事…
(下請負人に対する特定建設業者の指導等)第二十四条の六 発注者から直接建設工事を請け負つた特定建設業者は、当該建設工事の下請負人が、その下請負に係る建設工事…
条文の確認(特定建設業者の下請代金の支払期日等)第二十四条の五 特定建設業者が注文者となつた下請契約(下請契約における請負人が特定建設業者又は資本金額が…
条文の確認(検査及び引渡し)第二十四条の四 元請負人は、下請負人からその請け負つた建設工事が完成した旨の通知を受けたときは、当該通知を受けた日から二十日…
条文の確認(下請負人の意見の聴取)第二十四条の二 元請負人は、その請け負つた建設工事を施工するために必要な工程の細目、作業方法その他元請負人において定め…
条文の確認(下請負人の変更請求)第二十三条 注文者は、請負人に対して、建設工事の施工につき著しく不適当と認められる下請負人があるときは、その変更を請求す…