- 条文解説
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建設業法第27条の28及び29「再審査と総合評定値の通知」解説
建設業法第27条の28及び29【再審査と総合評定値の通知】(再審査の申立)第二十七条の二十八 経営規模等評価の結果について異議のある建設業者は、当該経営…
建設業法第27条の28及び29【再審査と総合評定値の通知】(再審査の申立)第二十七条の二十八 経営規模等評価の結果について異議のある建設業者は、当該経営…
条文の確認(経営事項審査)第二十七条の二十三 公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で政令で定めるものを発注者から直接請け負おうとする建設業者は、国…
条文の確認(監理技術者資格者証の交付)第二十七条の十八 国土交通大臣は、監理技術者資格(建設業の種類に応じ、第十五条第二号イの規定により国土交通大臣が定…