- 条文解説
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建設業法第50条、第52条、第53条「罰則」解説
条文の確認第五十条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。一 第五条(第十七条において準用する場合を含む。)の規…
条文の確認第五十条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。一 第五条(第十七条において準用する場合を含む。)の規…
条文の確認第四十七条 次の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。一 第三条第一項の規定に違反して許可を受けないで建設業を…