- 条文解説
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建設業法第55条「罰則」解説
条文の確認第五十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。一 第十二条(第十七条において準用する場合を含む。)の規定による届出を…
条文の確認第五十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。一 第十二条(第十七条において準用する場合を含む。)の規定による届出を…
条文の確認第五十条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。一 第五条(第十七条において準用する場合を含む。)の規…
条文の確認第四十七条 次の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。一 第三条第一項の規定に違反して許可を受けないで建設業を…
建設業法等の改正に伴う建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準の改訂案に関するパブリックコメントの募集が2020年9月7日に開始されました。意見・情報…
条文の確認第四十五条 登録経営状況分析機関(その者が法人である場合にあつては、その役員)又はその職員で経営状況分析の業務に従事するものが、その職務に関し…