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「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました

8月27日、「住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する政令」が閣議決定されました。

これは、長期優良住宅の認定促進等による住宅の質の向上に加え、既存住宅を安心して購入できる環境を更に整備し、既存住宅流通市場を活性化させることを目的として、令和3年5月28日に交付された「住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律」の一部の施行に必要な規定の整備を行うための政令です。

「住宅の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律」の概要

(1)長期優良住宅の普及促進等【長期優良住宅法・住宅品質確保法の改正】

    1. 共同住宅について、区分所有者がそれぞれ認定を受ける仕組みから管理組合が一括して認定を受ける仕組みに変更(住棟認定の導入)
    2. 良質な既存住宅を長期優良住宅として認定する制度を創設
    3. 認定手続の合理化
      ・住宅性能評価を行う民間機関が住宅性能評価と長期優良住宅の基準の確認を併せて実施
    4. 頻発する豪雨災害等への対応
      ・認定基準に災害リスクに配慮する基準を追加(災害の危険性が特に高いエリアを認定対象から除外等)

(2) 既存住宅に係る紛争処理機能の強化等【住宅品質確保法・住宅瑕疵担保履行法の改正】

    1. 住宅紛争処理制度の拡充
      ・リフォーム、既存住宅売買等に関する瑕疵保険に加入した住宅に係る紛争を住宅紛争処理の対象に追加
      ・住宅紛争処理に時効の完成猶予効を付与
    2. 住宅紛争処理支援センターの機能強化
      ・住宅紛争処理支援センターによる住宅の瑕疵情報の収集・分析と活用

「住宅の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する政令」の概要

    • 供託所の所在地等を電磁的方法により提供する場合の承諾を得る方法について
      供託建設業者又は供託宅地建物取引業者は、発注者又は買主に対し、契約締結までに書面を交付して供託所の所在地等を説明することとされていたものが、改正法により、発注者又は買主の承諾を得た場合には、書面に代えて電磁的方法(電子メール等)により提供することが可能となったことを受け、電磁的方法により提供する場合に、発注者又は買主から承諾を得る方法を定めた。
    • その他所要の規定の整備

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行令の一部を改正する政令案要綱
第一住宅を新築する建設工事の発注者等への説明書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾に関する手続について定めるものとすること。(第四条関係)
第二指定住宅紛争処理機関の業務の特例及び住宅紛争処理支援センターの業務の特例に係る住宅の品質確保の促進等に関する法律の規定の適用についての技術的読替えを改めるものとすること。(第九条及び第十条関係)
第三その他所要の改正を行うものとすること。
第四附則
一この政令は、令和三年九月三十日から施行するものとすること。(附則第一条関係)
二所要の経過措置を定めるものとすること。(附則第二条及び第三条関係)

公布・施行のスケジュール

公布:令和3年9月1日
施行:令和3年9月30日

 

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