建設業者に関係する建設業法等の法令に関する情報を紹介

  1. 条文解説
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建設業法第27条の37「届出」、第27条の38「報告等」、第27条の39「建設業者団体の責務」

建設業法第27条の37~第27条の39は、建設業者団体に関しての規定です。

条文の確認

(届出)
第二十七条の三十七 建設業に関する調査、研究、講習、指導、広報その他の建設工事の適正な施工を確保するとともに、建設業の健全な発達を図ることを目的とする事業を行う社団又は財団で国土交通省令で定めるもの(以下「建設業者団体」という。)は、国土交通省令の定めるところにより、国土交通大臣又は都道府県知事に対して、国土交通省令で定める事項を届け出なければならない。
(報告等)
第二十七条の三十八 国土交通大臣又は都道府県知事は、前条の届出のあつた建設業者団体に対して、建設工事の適正な施工を確保し、又は建設業の健全な発達を図るために必要な事項に関して報告を求めることができる。
(建設業者団体等の責務)
第二十七条の三十九 建設業者団体は、その事業を行うに当たつては、建設工事の担い手の育成及び確保その他の施工技術の確保に資するよう努めなければならない。
2 国土交通大臣は、建設業者団体が行う建設工事の担い手の育成及び確保その他の施工技術の確保に関する取組の状況について把握するよう努めるとともに、当該取組が促進されるように必要な措置を講ずるものとする。
第二十七条の四十 建設業者団体は、災害が発生した場合において、当該災害を受けた地域における公共施設その他の施設の復旧工事の円滑かつ迅速な実施が図られるよう、当該復旧工事を施工する建設業者と地方公共団体その他の関係機関との連絡調整、当該復旧工事に使用する資材及び建設機械の調達に関する調整その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

建設業者団体とは

建設業者団体とは、建設業に関する調査、研究、講習、指導、広報等の事業を行う社団または財団で、国土交通大臣または都道府県知事に届け出た団体をいいます。特定の建設業の発達や、中小建設業者のみの発達を目的とする団体であってもよいですが、特定された構成員のみの経済的地位の向上、福利厚生を目的とするものは建設業者団体に該当しません。

例えば、

などが挙げられます。

なぜ届出が必要か

国土交通大臣や都道府県知事は、建設業者団体に対して、建設工事の適正な施工を確保し、又は建設業の健全な発達を図るために必要な指導、助言及び勧告を行うことができるとされています。そのためには、建設業者団体の実態や活動状況を知る必要があるため、建設業者団体に対して一定の事項の届出を義務付けています。また、国土交通大臣や都道府県知事は、建設業者団体に対して、必要な事項に関して報告を求めることができます。

建設業者団体の責務

建設業者団体は、建設工事の担い手の育成及び確保をはじめとした施工技術の確保に資するよう努めなければならないとされています。

  • 技術者等に対する講習・研修の実施等の人材育成
  • 適正な賃金支払いや社会保険加入等の就労環境の整備
  • 元請下請取引の適正化
  • 若年者や女性の入職促進 等

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