1 この法律において「建設工事」とは、土木建築に関する工事で別表第一の上欄に掲げるものをいう。
2 この法律において「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもつてするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。
3 この法律において「建設業者」とは、第3条第1項の許可を受けて建設業を営む者をいう。
4 この法律において「下請契約」とは、建設工事を他の者から請け負つた建設業を営む者と他の建設業を営む者との間で当該建設工事の全部又は一部について締結される請負契約をいう。
5 この法律において「発注者」とは、建設工事(他の者から請け負つたものを除く。)の注文者をいい、「元請負人」とは、下請契約における注文者で建設業者であるものをいい、「下請負人」とは、下請契約における請負人をいう。
第2条は、建設業法で使用される用語の定義を示したものです。
建設業法を適切に読み解くためには、用語の定義を押さえ、誤りなく理解することが大事です。
「建設工事」とは?
土木建築に関する工事で別表第一の上覧に掲げるものをいうとされています。
土木工事、建築工事ばかりでなく、設備工事等も含むものです。
「別表第一の上覧に掲げる建設工事」には、次の29種類が定められています。
土木一式工事、建築一式工事、大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、屋根工事、電気工事、管工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、舗装工事、しゅんせつ工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、機械器具設置工事、熱絶縁工事、電気通信工事、造園工事、さく井工事、建具工事、水道施設工事、消防施設工事、清掃施設工事、解体工事
「建設業」とは?
建設工事の完成を請け負うことを営業とする実態を有するものであれば、使用する名義が何であれ、全て建設業となります。
「請負」とは、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を与えることを約する契約のことをいいます。
「建設業者」とは?
建設業の許可を受けて建設業を営む者のことをいいます。
「軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者」は、ここでいう建設業者には該当しません。
「下請契約」とは?
全ての下請契約を指し、元請・下請間の契約だけでなく、いわゆる孫請以下の関係における請負契約もここでいう下請契約に該当します。
「発注者」とは?
発注者とは、注文者のうち、建設工事の最初の注文者のみをいいます。
行政書士法人名南経営は、建設業許可手続きだけでなく、スポットでの相談対応、従業員・協力会社向けの建設業法令研修や、模擬立入検査、コンプライアンス体制構築コンサルティングまで対応しております。MicrosoftTeamsを利用したWEB面談も可能です。お気軽にご相談ください。
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建設業法のツボとコツがゼッタイにわかる本
行政書士法人名南経営(愛知県名古屋市)の所属行政書士。建設業許可担当。建設業者のコンプライアンス指導・支援業務を得意としており、建設業者の社内研修はもちろんのこと、建設業者の安全協力会や、各地の行政書士会からも依頼を受け、建設業法に関する研修を行っている。