建設業法第4条【附帯工事】
建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合においては、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる。
許可が無くても請負うことができる工事
許可が無くても請負うことができる工事は、下記のいずれに該当する場合です。
①軽微な建設工事 ※第3条【建設業許可】Part1を参照
②附帯工事
ただし、注意が必要です。
②附帯工事は、「許可を受けた建設業に係る建設工事に附帯」する工事でなければなりません。
附帯工事とは
(1)主たる建設工事の施工をするために必要を生じた他の従たる建設工事
(2)主たる建設工事の施工により必要を生じた他の従たる建設工事であり、それ自体が独立の使用目的に供されるものではない建設工事
具体的には、屋根工事の施工のための足場組立工事(とび・土工・コンクリート工事)⇒足場組立工事が附帯工事に やリフォーム工事として行った電気工事の施工のための壁紙張替え工事(内装仕上工事)⇒壁紙張替え工事が附帯工事に などがあります。
附帯工事の性格から、原則として、主たる建設工事の工事価格を附帯工事の工事価格が上回ることはありません。(主従のバランスが崩れるため。)
また、建築一式工事など専門工事をいくつか組み合わせた一式工事が附帯工事に該当するということはありません。
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建設業法のツボとコツがゼッタイにわかる本
行政書士法人名南経営(愛知県名古屋市)の所属行政書士。建設業許可担当。高度な法的知識、行政との綿密な調整が求められる一般的に難易度の高いと言われる許認可申請の対応を得意としている。建設業者からの信頼も厚く、建設業者の顧問や、建設業者の社内研修も多数対応している。