(現場代理人の選任等に関する通知)
第十九条の二 請負人は、請負契約の履行に関し工事現場に現場代理人を置く場合においては、当該現場代理人の権限に関する事項及び当該現場代理人の行為についての注文者の請負人に対する意見の申出の方法(第三項において「現場代理人に関する事項」という。)を、書面により注文者に通知しなければならない。
2 注文者は、請負契約の履行に関し工事現場に監督員を置く場合においては、当該監督員の権限に関する事項及び当該監督員の行為についての請負人の注文者に対する意見の申出の方法(第四項において「監督員に関する事項」という。)を、書面により請負人に通知しなければならない。
3 請負人は、第一項の規定による書面による通知に代えて、政令で定めるところにより、同項の注文者の承諾を得て、現場代理人に関する事項を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより通知することができる。この場合において、当該請負人は、当該書面による通知をしたものとみなす。
4 注文者は、第二項の規定による書面による通知に代えて、政令で定めるところにより、同項の請負人の承諾を得て、監督員に関する事項を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより通知することができる。この場合において、当該注文者は、当該書面による通知をしたものとみなす.
現場代理人とは
現場代理人とは、請負契約の的確な履行を担保するため、請負人の代理人として、工事現場の取締りを行い、重要な契約内容の変更や契約解除等を除いて工事の施工に関する一切の事項を処理する者とされています。なお、現場代理人の資格、要件、義務等については、法令上特段の規定はありません。注文者と請負人との契約で、設置するかどうかを決めるものです。公共工事においては現場代理人の設置が義務付けられています。
監督員とは
監督員とは、請負契約の的確な履行を担保するため、注文者の代理人として、設計図書に従って工事が施工されているか否かを監督する者とされています。現場代理人に相対する者です。建設工事は、工事完成後に瑕疵を発見することが困難であり、発見した場合でも修復に相当の費用を要する場合が多いという性質があるため、施工段階で監督することが合理的であることから設置されるものです。監督員についても、資格、要件、義務等については、法令上特段の規定はありません。
選任を通知する目的
現場代理人・監督員を工事現場に置く場合は、請負人・注文者は相手方に対して、書面により権限の範囲や行為についての異議や苦情の申出の方法を通知することになっています。これは、現場代理人や監督員の権限の範囲等が明確にされていないことが理由で、契約に関してなされた現場代理人や監督員の行為が後で紛争になることを防ぐことが目的です。
現場代理人、監督員、主任技術者(監理技術者)の兼務について
建設業法上は兼務が禁止されていないため、契約の中で兼務が禁止されていなければ、兼務することは問題ありません。
行政書士法人名南経営は、建設業許可手続きだけでなく、スポットでの相談対応、従業員・協力会社向けの建設業法令研修や、模擬立入検査、コンプライアンス体制構築コンサルティングまで対応しております。MicrosoftTeamsを利用したWEB面談も可能です。お気軽にご相談ください。
メルマガでブログ更新情報を入手しましょう
建設業法のツボとコツがゼッタイにわかる本
名南経営へのお問い合わせはこちらから
行政書士法人名南経営(愛知県名古屋市)の所属行政書士。建設業許可担当。建設業者のコンプライアンス指導・支援業務を得意としており、建設業者の社内研修はもちろんのこと、建設業者の安全協力会や、各地の行政書士会からも依頼を受け、建設業法に関する研修を行っている。